年収から手取りの計算(2026年・令和8年分)
年収(額面)から、社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りを計算します。都道府県ごとの健康保険料率、40歳からの介護保険、2026年からの子ども・子育て支援金、所得税の「178万円の壁」の改正まで入れています。
年収ごとの手取りの早見表
| 年収 | 手取り(1年) | 毎月の手取り | 手取りの割合 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 164.5万円 | 13.7万円 | 82.3% |
| 250万円 | 204.2万円 | 17万円 | 81.7% |
| 300万円 | 240万円 | 20万円 | 80.0% |
| 350万円 | 278.7万円 | 23.2万円 | 79.6% |
| 400万円 | 316.8万円 | 26.4万円 | 79.2% |
| 450万円 | 354.8万円 | 29.6万円 | 78.8% |
| 500万円 | 394.2万円 | 32.9万円 | 78.8% |
| 550万円 | 428.5万円 | 35.7万円 | 77.9% |
| 600万円 | 466.2万円 | 38.9万円 | 77.7% |
| 650万円 | 503.8万円 | 42万円 | 77.5% |
| 700万円 | 530.9万円 | 44.2万円 | 75.8% |
| 750万円 | 563.5万円 | 47万円 | 75.1% |
| 800万円 | 594.8万円 | 49.6万円 | 74.3% |
| 900万円 | 661.6万円 | 55.1万円 | 73.5% |
| 1000万円 | 727.4万円 | 60.6万円 | 72.7% |
| 1200万円 | 856.2万円 | 71.3万円 | 71.3% |
| 1500万円 | 1,023.9万円 | 85.3万円 | 68.3% |
東京都・39歳まで・賞与なし・扶養なしの場合(令和8年分)。
計算のしかたと根拠
- 社会保険料:月給から決まる標準報酬月額に、健康保険(都道府県ごと。東京都は9.85%)、40〜64歳は介護保険(1.62%)、子ども・子育て支援金(0.23%)、厚生年金(18.3%)をかけ、本人負担の半分を出します。雇用保険は給料の0.5%(令和8年度、一般の事業)。賞与は年2回・同じ額として計算します。
- 所得税(令和8年分):給与所得控除(最低74万円)と、基礎控除(合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それを超えると62万円)、社会保険料控除を引いた額に税率(5〜45%)をかけ、復興特別所得税(2.1%)を足します。令和8年度の税制改正で、年収178万円までは所得税がかからなくなりました。
- 住民税:所得割10%(基礎控除43万円、調整控除)と均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)。この年の収入にかかる住民税は、翌年の6月から払います。
生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税などは入っていません。住民税の均等割や非課税になる所得は、市区町村で少し違います。毎月の給料から引かれる所得税(源泉徴収)は、年末調整で1年分に合わせて精算されます。出典: 協会けんぽ「令和8年度保険料額表」、厚生労働省(各労働局)「令和8年度の雇用保険料率」、財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」、所得税法(2026-10-30確認)。
よくある質問
手取りは年収の何割くらい?
早見表のとおり、年収300万〜600万円ならおよそ78〜80%、1,000万円で約73%です。収入が増えるほど所得税の税率が上がるので、割合は下がります。
1年目(新卒)の手取りが多いのはなぜ?
住民税は前の年の収入にかかるので、働き始めた年は住民税が引かれません。ここでは2年目以降のように、住民税も引いて計算しています。
時給から計算したい
時給の計算で年収(額面)を出してから、ここに入れてください。