報酬の源泉徴収の計算(10.21%・100万円超は20.42%)
フリーランスや個人への原稿料・デザイン料などの報酬から引かれる源泉徴収(所得税と復興特別所得税)を計算します。請求書に書く消費税・源泉徴収・振込額と、「手取りで○円ほしい」ときの報酬の逆算も出します。
源泉徴収の早見表(消費税10%を請求する場合)
| 報酬(税抜) | 源泉徴収 | 振り込まれる額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 1,021円 | 9,979円 |
| 30,000円 | 3,063円 | 29,937円 |
| 50,000円 | 5,105円 | 49,895円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 99,790円 |
| 300,000円 | 30,630円 | 299,370円 |
| 500,000円 | 51,050円 | 498,950円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 997,900円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,445,800円 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | 1,893,700円 |
計算のしかた
- 原稿料・講演料・デザイン料などの報酬は、支払う側が所得税を差し引いて納めます(所得税法 第204条)。率は10%、同じ人への1回の支払いが100万円を超えるときは、超えた部分が20%です(第205条)。これに復興特別所得税(所得税の2.1%)が加わるので、10.21%・20.42%になります。
- 請求書で報酬と消費税の額がはっきり分けて書かれていれば、源泉徴収は消費税を除いた報酬の額にかけます。分けて書かれていないときは、消費税込みの額にかかります。
- 源泉徴収されたお金は前払いの税金です。確定申告で1年分の所得税を計算し、払いすぎていれば戻ってきます。
- 源泉徴収をするのは支払う側が法人や個人事業主の場合です。対象になる報酬の種類は決まっていて、たとえばシステム開発の請負は対象外のことが多いです。
出典: 所得税法 第204条・第205条(2026年10月31日確認)。対象になるかどうかは、国税庁の案内や税務署で確かめてください。