残業代の計算(月給の人・1時間あたりの賃金から)
月給制の人の残業代を計算します。月給を「1か月の平均の所定労働時間」で割って1時間あたりの賃金を出し、時間外25%(月60時間を超えた分は50%)・深夜25%・休日35%の割増をかけます。
計算のしかた
- 1か月の平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12。年間休日120日・1日8時間なら 163.33時間です(年間休日は連休さがしの年間休日でも数えられます)。
- 1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間(労働基準法施行規則 第19条)。
- 残業代 = 1時間あたりの賃金 × 1.25 × 時間外の時間(月60時間を超えた分は × 1.5)。深夜(22時〜5時)は × 0.25 を上乗せ、法定休日の労働は × 1.35 です(労働基準法 第37条)。
- 含めない手当:家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に払われる賃金、1か月を超える期間ごとの賃金(ボーナスなど)は、1時間あたりの賃金の計算に入れません(第37条 第5項)。
- ここでの「残業」は、1日8時間・1週40時間を超えた法律上の時間外労働です。会社の所定労働時間が7時間の場合の、8時間までの残業(法内残業)は、会社の決まりによって割増がないこともあります。
- 固定残業代(みなし残業)がある場合は、その分を超えた時間の残業代が払われます。時給の人は時給の計算、働いた時間は勤務時間の計算で。
出典: 労働基準法 第37条、労働基準法施行規則 第19条(2026年10月31日確認)。