自動車税の早見と計算(排気量別・13年超・月割り)
自家用の乗用車の自動車税(種別割)を、総排気量と登録した時期から出します。2019年10月より前に登録した車の税額、13年を超えた車の重い税額、新車で買った年度の月割りもわかります。
自動車税の早見表(自家用の乗用車・年額)
| 総排気量 | 2019年10月以後に登録 | 2019年9月以前に登録 | 13年超(重課) |
|---|---|---|---|
| 1L以下 | 25,000円 | 29,500円 | 33,900円 |
| 1L超〜1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 | 39,600円 |
| 1.5L超〜2L以下 | 36,000円 | 39,500円 | 45,400円 |
| 2L超〜2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 | 51,700円 |
| 2.5L超〜3L以下 | 50,000円 | 51,000円 | 58,600円 |
| 3L超〜3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 | 66,700円 |
| 3.5L超〜4L以下 | 65,500円 | 66,500円 | 76,400円 |
| 4L超〜4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 | 87,900円 |
| 4.5L超〜6L以下 | 87,000円 | 88,000円 | 101,200円 |
| 6L超 | 110,000円 | 111,000円 | 127,600円 |
- 自動車税は、毎年4月1日の持ち主にかかり、5月ごろに納付書が届きます(期限はふつう5月末)。
- 新車で登録した年度は、登録した月の次の月から3月までの月割りで払います。年度の途中で廃車(抹消登録)すると、残りの月の分が戻ります(軽自動車は月割りがありません)。
- 初めての登録から13年(ディーゼル車は11年)を超えたガソリン車などは、税額が重くなります(電気自動車・ハイブリッド車などは対象外)。
- 軽自動車(自家用の乗用)は、軽自動車税(種別割)で年額10,800円が基本です(市区町村の税)。
- 燃費のよい新車の減税(グリーン化特例)などで、実際の額が少なくなることがあります。
出典: 地方税法 第154条(標準税率)・附則(2019年9月以前の車・13年超の重課)(2026年10月31日確認)。税率は都道府県の条例で決まり、標準税率と違うことがあります。