月給の手取りの計算(給与明細・2026年と2027年の所得税)
月給(額面)から、毎月の給与明細で引かれる健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料、所得税、住民税を計算して手取りを出します。所得税は国税庁の「源泉徴収税額表(月額表)」の2026年分と、改正後の2027年分の両方に対応しています。
2027年1月から毎月の所得税が下がります
2026年の税制改正(基礎控除と給与所得控除の引き上げ)にあわせて、毎月の給料から引く所得税の表が2027年1月から新しくなります。月給ごとの比べです(東京都・39歳まで・扶養なし・通勤手当なし)。
| 月給 | 社会保険料 | 所得税(2026年分) | 所得税(2027年分) | 差 | 手取り(2026年分・住民税の目安を引く前) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 22,034円 | 1,300円 | 960円 | −340円 | 126,666円 |
| 18万円 | 26,442円 | 2,620円 | 2,290円 | −330円 | 150,938円 |
| 20万円 | 29,380円 | 3,270円 | 3,090円 | −180円 | 167,350円 |
| 22万円 | 32,318円 | 3,910円 | 3,740円 | −170円 | 183,772円 |
| 25万円 | 38,144円 | 4,770円 | 4,590円 | −180円 | 207,086円 |
| 28万円 | 41,132円 | 5,680円 | 5,510円 | −170円 | 233,188円 |
| 30万円 | 44,070円 | 6,320円 | 6,160円 | −160円 | 249,610円 |
| 35万円 | 52,834円 | 7,820円 | 7,660円 | −160円 | 289,346円 |
| 40万円 | 60,178円 | 10,750円 | 10,410円 | −340円 | 329,072円 |
| 45万円 | 64,686円 | 14,430円 | 14,090円 | −340円 | 370,884円 |
| 50万円 | 73,450円 | 17,860円 | 17,520円 | −340円 | 408,690円 |
| 60万円 | 86,720円 | 30,150円 | 29,480円 | −670円 | 483,130円 |
手取りの列は、社会保険料と2026年分の所得税だけを引いた額です(住民税は人によって違うので引いていません)。
給与明細で引かれるもの
- 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金:月給と通勤手当を合わせた額から「標準報酬月額」を決め、料率をかけて半分を本人が払います。介護保険は40〜64歳。子ども・子育て支援金は2026年4月分から。
- 雇用保険:通勤手当を含めた支給額 × 0.5%(2026年度、一般の事業)。
- 所得税:(月給 − 社会保険料)を月額表の甲欄で引きます。通勤手当は非課税の範囲(電車・バスなら月15万円まで)なら入れません。扶養する家族が多いほど少なくなります。
- 住民税:前の年の所得で決まり、6月から翌年5月までの12回に分けて引かれます。入社1年目は引かれないことが多いです。
注意
- 標準報酬月額は、原則として4〜6月の給与の平均で決まり、9月から1年間使われます。毎月の給与が変わっても、社会保険料はすぐには変わりません。
- 毎月の所得税は月額表による仮の額で、1年分の正しい税額は12月の年末調整で精算されます(2026年の年末調整でいくら戻る?)。年収で考えるときは年収から手取りの計算をどうぞ。
- 健康保険組合に入っている人は、健康保険の料率が協会けんぽと違います。
出典: 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」「令和9年分 源泉徴収税額表」、協会けんぽ 令和8年度保険料額表(2026年10月31日確認)。この計算は目安です。