年収の壁の計算(2026年・パート・アルバイト・学生)
年収を入れると、本人の所得税・住民税、家族が受けられる控除、社会保険の扶養がどうなるかと、次の「壁」がいくらかを出します。2026年の改正(所得税は178万円まで非課税、配偶者控除は136万円まで、106万円の要件の撤廃)に合わせています。
年収の壁の一覧(2026年)
| 年収 | だれに | 何が変わる | 補足 |
|---|---|---|---|
| 119万円 | 本人 | 住民税(所得割)がかかり始める(119万円超) | 合計所得45万円以下は非課税(単身)。均等割は市区町村により約112〜119万円から |
| 130万円 | 扶養 | 家族の社会保険の扶養から外れる(130万円以上) | 19〜22歳(配偶者を除く)は150万円、60歳以上は180万円。勤め先の社会保険に入る人はこの壁と関係なし |
| 136万円 | 扶養 | 配偶者控除・扶養控除が受けられなくなる(136万円超) | 配偶者は配偶者特別控除へ、19〜22歳の子は特定親族特別控除へ移る |
| 150万円 | 扶養 | 19〜22歳の子:家族の社会保険の扶養から外れる(150万円以上) | 2025年10月から。配偶者は130万円のまま |
| 159万円 | 扶養 | 19〜22歳の子:親の控除が63万円から減り始める(159万円超) | 特定親族特別控除。197万円まで段階的に減る |
| 169万円 | 扶養 | 配偶者:配偶者特別控除が38万円から減り始める(169万円超) | 207万円まで段階的に減る |
| 178万円 | 本人 | 所得税がかかり始める(178万円超) | 令和8・9年分。基礎控除104万円+給与所得控除74万円 |
| 180万円 | 扶養 | 60歳以上:家族の社会保険の扶養から外れる(180万円以上) | |
| 197万円 | 扶養 | 19〜22歳の子:特定親族特別控除がなくなる(197万円超) | |
| 207万円 | 扶養 | 配偶者:配偶者特別控除がなくなる(207万円超) |
「本人」は働く人自身の税金、「扶養」は扶養する家族の税金や社会保険にかかわる壁です。
早見表:配偶者の扶養に入っている人(40歳・配偶者の年収500万円)
| 年収 | 本人の所得税 | 本人の住民税(所得割) | 配偶者が受ける控除 | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | なし | なし | 配偶者控除 38万円 | 入れる |
| 110万円 | なし | なし | 配偶者控除 38万円 | 入れる |
| 119万円 | なし | なし | 配偶者控除 38万円 | 入れる |
| 120万円 | なし | あり | 配偶者控除 38万円 | 入れる |
| 130万円 | なし | あり | 配偶者控除 38万円 | 入れない |
| 136万円 | なし | あり | 配偶者控除 38万円 | 入れない |
| 140万円 | なし | あり | 配偶者特別控除 38万円 | 入れない |
| 150万円 | なし | あり | 配偶者特別控除 38万円 | 入れない |
| 160万円 | なし | あり | 配偶者特別控除 38万円 | 入れない |
| 169万円 | なし | あり | 配偶者特別控除 38万円 | 入れない |
| 170万円 | なし | あり | 配偶者特別控除 36万円 | 入れない |
| 178万円 | なし | あり | 配偶者特別控除 31万円 | 入れない |
| 180万円 | 約1,000円 | あり | 配偶者特別控除 26万円 | 入れない |
| 190万円 | 約6,100円 | あり | 配偶者特別控除 16万円 | 入れない |
| 197万円 | 約9,600円 | あり | 配偶者特別控除 11万円 | 入れない |
| 200万円 | 約11,200円 | あり | 配偶者特別控除 6万円 | 入れない |
| 207万円 | 約14,800円 | あり | 配偶者特別控除 3万円 | 入れない |
| 210万円 | 約16,300円 | あり | なし | 入れない |
早見表:親の扶養に入っている19〜22歳(大学生など)
| 年収 | 本人の所得税 | 親が受ける控除 | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | なし | 特定扶養控除 63万円 | 入れる |
| 110万円 | なし | 特定扶養控除 63万円 | 入れる |
| 119万円 | なし | 特定扶養控除 63万円 | 入れる |
| 120万円 | なし | 特定扶養控除 63万円 | 入れる |
| 130万円 | なし | 特定扶養控除 63万円 | 入れる |
| 136万円 | なし | 特定扶養控除 63万円 | 入れる |
| 140万円 | なし | 特定親族特別控除 63万円 | 入れる |
| 150万円 | なし | 特定親族特別控除 63万円 | 入れない |
| 160万円 | なし | 特定親族特別控除 61万円 | 入れない |
| 169万円 | なし | 特定親族特別控除 51万円 | 入れない |
| 170万円 | なし | 特定親族特別控除 41万円 | 入れない |
| 178万円 | なし | 特定親族特別控除 31万円 | 入れない |
| 180万円 | 約1,000円 | 特定親族特別控除 21万円 | 入れない |
| 190万円 | 約6,100円 | 特定親族特別控除 6万円 | 入れない |
| 197万円 | 約9,600円 | 特定親族特別控除 3万円 | 入れない |
| 200万円 | 約11,200円 | なし | 入れない |
| 207万円 | 約14,800円 | なし | 入れない |
| 210万円 | 約16,300円 | なし | 入れない |
本人の所得税は、社会保険料を払っていない場合の目安です(払っていれば少なくなります)。社会保険の扶養は、勤め先の社会保険に入らない場合です。
2026年に変わったこと
- 所得税は178万円まで非課税:令和8年度の税制改正で、基礎控除が62万円になり、令和8・9年分は所得489万円以下の人に42万円が上乗せされます(合わせて104万円)。給与所得控除の最低額も74万円になり、104万円+74万円=178万円までは所得税がかかりません。
- 配偶者控除・扶養控除は136万円まで:扶養される人の所得の要件が62万円に上がりました(給与だけなら62万円+74万円=136万円)。配偶者特別控除は207万円まで、19〜22歳の特定親族特別控除は197万円まで続きます。
- 106万円の要件はなくなりました:パートの人が勤め先の社会保険に入る条件のうち「月8.8万円(年106万円)以上」は2026年10月に撤廃されました。いまは、週20時間以上・従業員51人以上の会社・学生でない、を満たせば年収に関係なく加入します。会社の規模の条件も2027年10月から段階的になくなります。
- 130万円は「労働契約」で判断:2026年4月から、家族の社会保険の扶養に入れるかどうかは、原則として労働契約に書かれた時給・時間から見込む年収で判断します。19〜22歳(配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満に広がっています。
計算のしかた
- 所得=年収−給与所得控除(2026年分は最低74万円。年収219.1万円までは「年収−74万円」)。
- 本人の所得税=(所得−基礎控除)×税率×1.021(復興特別所得税)。社会保険料控除は入れていません。
- 住民税の所得割は、所得が45万円以下(単身)なら非課税です(年収119万円まで)。均等割の非課税の基準は市区町村の区分で約38万〜45万円です。
- 配偶者の控除は、扶養する配偶者の所得が900万円以下・950万円以下・1,000万円以下で額が変わり、1,000万円を超えると受けられません。
よくある質問
103万円の壁はもうないの?
所得税では、2025年分から160万円、2026年分から178万円になりました。親が受ける扶養控除の基準も、2026年分は年収136万円(19〜22歳は特定親族特別控除で197万円まで段階的)です。
130万円を少し超えるとどうなる?
家族の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うことになります。年に数十万円かかるので、手取りが大きく減ることがあります。一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明で扶養のままでいられる仕組みもあります(加入している健康保険に確かめてください)。
住民税の扶養の基準は?
住民税でも配偶者控除・扶養控除の所得の要件は所得税と同じように見直されています。ただし住民税の控除の額は所得税と違います。住民税は、働いた年の翌年に、住んでいる市区町村からかかります。
出典: 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」「No.1177 特定親族特別控除」、財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」、日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件」、厚生労働省「適用拡大 Q&A」(いずれも2026年10月31日確認)。この計算は目安です。