年収の壁の計算(2026年・パート・アルバイト・学生)

年収を入れると、本人の所得税・住民税、家族が受けられる控除、社会保険の扶養がどうなるかと、次の「壁」がいくらかを出します。2026年の改正(所得税は178万円まで非課税、配偶者控除は136万円まで、106万円の要件の撤廃)に合わせています。

収入が給与だけの人の目安です。計算はこの画面の中だけで行います。

年収の壁の一覧(2026年)

年収だれに何が変わる補足
119万円本人住民税(所得割)がかかり始める(119万円超)合計所得45万円以下は非課税(単身)。均等割は市区町村により約112〜119万円から
130万円扶養家族の社会保険の扶養から外れる(130万円以上)19〜22歳(配偶者を除く)は150万円、60歳以上は180万円。勤め先の社会保険に入る人はこの壁と関係なし
136万円扶養配偶者控除・扶養控除が受けられなくなる(136万円超)配偶者は配偶者特別控除へ、19〜22歳の子は特定親族特別控除へ移る
150万円扶養19〜22歳の子:家族の社会保険の扶養から外れる(150万円以上)2025年10月から。配偶者は130万円のまま
159万円扶養19〜22歳の子:親の控除が63万円から減り始める(159万円超)特定親族特別控除。197万円まで段階的に減る
169万円扶養配偶者:配偶者特別控除が38万円から減り始める(169万円超)207万円まで段階的に減る
178万円本人所得税がかかり始める(178万円超)令和8・9年分。基礎控除104万円+給与所得控除74万円
180万円扶養60歳以上:家族の社会保険の扶養から外れる(180万円以上)
197万円扶養19〜22歳の子:特定親族特別控除がなくなる(197万円超)
207万円扶養配偶者:配偶者特別控除がなくなる(207万円超)

「本人」は働く人自身の税金、「扶養」は扶養する家族の税金や社会保険にかかわる壁です。

早見表:配偶者の扶養に入っている人(40歳・配偶者の年収500万円)

年収本人の所得税本人の住民税(所得割)配偶者が受ける控除社会保険の扶養
100万円なしなし配偶者控除 38万円入れる
110万円なしなし配偶者控除 38万円入れる
119万円なしなし配偶者控除 38万円入れる
120万円なしあり配偶者控除 38万円入れる
130万円なしあり配偶者控除 38万円入れない
136万円なしあり配偶者控除 38万円入れない
140万円なしあり配偶者特別控除 38万円入れない
150万円なしあり配偶者特別控除 38万円入れない
160万円なしあり配偶者特別控除 38万円入れない
169万円なしあり配偶者特別控除 38万円入れない
170万円なしあり配偶者特別控除 36万円入れない
178万円なしあり配偶者特別控除 31万円入れない
180万円約1,000円あり配偶者特別控除 26万円入れない
190万円約6,100円あり配偶者特別控除 16万円入れない
197万円約9,600円あり配偶者特別控除 11万円入れない
200万円約11,200円あり配偶者特別控除 6万円入れない
207万円約14,800円あり配偶者特別控除 3万円入れない
210万円約16,300円ありなし入れない

早見表:親の扶養に入っている19〜22歳(大学生など)

年収本人の所得税親が受ける控除社会保険の扶養
100万円なし特定扶養控除 63万円入れる
110万円なし特定扶養控除 63万円入れる
119万円なし特定扶養控除 63万円入れる
120万円なし特定扶養控除 63万円入れる
130万円なし特定扶養控除 63万円入れる
136万円なし特定扶養控除 63万円入れる
140万円なし特定親族特別控除 63万円入れる
150万円なし特定親族特別控除 63万円入れない
160万円なし特定親族特別控除 61万円入れない
169万円なし特定親族特別控除 51万円入れない
170万円なし特定親族特別控除 41万円入れない
178万円なし特定親族特別控除 31万円入れない
180万円約1,000円特定親族特別控除 21万円入れない
190万円約6,100円特定親族特別控除 6万円入れない
197万円約9,600円特定親族特別控除 3万円入れない
200万円約11,200円なし入れない
207万円約14,800円なし入れない
210万円約16,300円なし入れない

本人の所得税は、社会保険料を払っていない場合の目安です(払っていれば少なくなります)。社会保険の扶養は、勤め先の社会保険に入らない場合です。

2026年に変わったこと

計算のしかた

よくある質問

103万円の壁はもうないの?

所得税では、2025年分から160万円、2026年分から178万円になりました。親が受ける扶養控除の基準も、2026年分は年収136万円(19〜22歳は特定親族特別控除で197万円まで段階的)です。

130万円を少し超えるとどうなる?

家族の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うことになります。年に数十万円かかるので、手取りが大きく減ることがあります。一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明で扶養のままでいられる仕組みもあります(加入している健康保険に確かめてください)。

住民税の扶養の基準は?

住民税でも配偶者控除・扶養控除の所得の要件は所得税と同じように見直されています。ただし住民税の控除の額は所得税と違います。住民税は、働いた年の翌年に、住んでいる市区町村からかかります。

出典: 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」「No.1177 特定親族特別控除」、財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」、日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件」、厚生労働省「適用拡大 Q&A」(いずれも2026年10月31日確認)。この計算は目安です。