育休中のお金はいくら?(育児休業給付金・出産手当金の計算・2026年8月から)
月給から、育児休業給付金(最初の6か月67%・その後50%)、出生後休業支援給付金(13%)、産後パパ育休の給付金、出産手当金(健康保険)の目安を計算します。2026年8月1日からの上限額(厚生労働省)に合わせています。
月給ごとの早見表
| 月給 | ふだんの手取り(月・目安) | 育児休業給付金(6か月目まで・月) | 7か月目から(月) | 出産手当金(98日) | 育児休業給付金(12か月の合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 124,716円 | 100,500円 | 75,000円 | 326,634円 | 1,053,000円 |
| 20万円 | 162,728円 | 133,986円 | 99,990円 | 435,806円 | 1,403,856円 |
| 25万円 | 199,998円 | 167,493円 | 124,995円 | 566,440円 | 1,754,928円 |
| 30万円 | 239,680円 | 201,000円 | 150,000円 | 653,366円 | 2,106,000円 |
| 35万円 | 276,208円 | 234,486円 | 174,990円 | 784,000円 | 2,456,856円 |
| 40万円 | 313,930円 | 267,993円 | 199,995円 | 893,074円 | 2,807,928円 |
| 45万円 | 353,581円 | 301,500円 | 225,000円 | 958,440円 | 3,159,000円 |
| 50万円 | 388,500円 | 332,454円 | 248,100円 | 1,089,074円 | 3,483,324円 |
| 60万円 | 454,438円 | 332,454円 | 248,100円 | 1,285,074円 | 3,483,324円 |
ふだんの手取りは、東京都・39歳まで・扶養なしで、社会保険料・所得税・住民税を引いた目安です。育児休業給付金には税金がかからず、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。
もらえるお金の種類
- 出産手当金(健康保険):出産のために休んだ日(産前42日・産後56日)に、1日あたり「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」。出産が予定日より遅れたら、その日数も加わります。
- 育児休業給付金(雇用保険):休業開始時の賃金日額 × 休んだ日数 × 67%(休業開始から180日まで)、それ以降は50%。賃金日額は休む前6か月の賃金 ÷ 180(1か月あたりの上限 496,200円・下限 96,090円。2026年8月から)。
- 出生時育児休業給付金:子どもが生まれて8週間以内にとる「産後パパ育休」(最大28日)に、67%。この日数も、育児休業給付金の「67%の180日」に数えます。
- 出生後休業支援給付金(2025年4月から):子どもが生まれてすぐの時期に夫婦とも14日以上育休をとると、28日分まで13%が上乗せされ、67%と合わせて80%(手取りでほぼ10割)になります。配偶者が働いていない場合などは、本人だけの取得でも対象になります。
注意
- 育児休業給付金は、原則として育休を始める前の2年間に、雇用保険に入って11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。
- 支給は2か月ごとの申請で、最初の振り込みは育休を始めてから2〜3か月後になることが多いです。
- 育休中に会社から給料が出ると、給付金が減ることがあります。上限額は毎年8月1日に見直されます。
出典: 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」、健康保険法 第99条・第102条(2026年10月31日確認)。この計算は目安です。