年金の繰上げ・繰下げの計算(何歳から受け取るといくら・損益分岐)
老齢年金を60歳から75歳までのいつから受け取るかで、年金の額と、65歳から受け取った場合との合計がどう変わるかを計算します。繰上げは1か月0.4%減、繰下げは1か月0.7%増(日本年金機構)。
受け取り始める年齢ごとの増減と損益分岐
| 受け取り始める年齢 | 増減率 | 65歳で年200万円の人の年額 | 65歳から受け取る人と合計が並ぶ年齢 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | -24% | 152万円 | 80歳10か月(これより長生きで損) |
| 61歳 | -19.2% | 161.6万円 | 81歳10か月(これより長生きで損) |
| 62歳 | -14.4% | 171.2万円 | 82歳10か月(これより長生きで損) |
| 63歳 | -9.6% | 180.8万円 | 83歳10か月(これより長生きで損) |
| 64歳 | -4.8% | 190.4万円 | 84歳10か月(これより長生きで損) |
| 65歳 | 0% | 200万円 | — |
| 66歳 | +8.4% | 216.8万円 | 77歳11か月(これより長生きで得) |
| 67歳 | +16.8% | 233.6万円 | 78歳11か月(これより長生きで得) |
| 68歳 | +25.2% | 250.4万円 | 79歳11か月(これより長生きで得) |
| 69歳 | +33.6% | 267.2万円 | 80歳11か月(これより長生きで得) |
| 70歳 | +42% | 284万円 | 81歳11か月(これより長生きで得) |
| 72歳 | +58.8% | 317.6万円 | 83歳11か月(これより長生きで得) |
| 75歳 | +84% | 368万円 | 86歳11か月(これより長生きで得) |
昭和37年4月2日以降生まれの人の率です。65歳から66歳になるまでの間は繰り下げられないので、66歳からです。
決まりと注意
- 繰上げ:60歳から65歳になるまでに受け取り始めると、1か月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)減り、その率は一生変わりません。一度請求すると取り消せません。国民年金の任意加入・追納ができなくなる、障害年金の一部が請求できなくなる、などの影響もあります。
- 繰下げ:66歳から75歳までに受け取り始めると、1か月遅らせるごとに0.7%増えます(75歳で84%増)。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます。
- 繰下げを待っている間は、加給年金や振替加算は受け取れず、増額の対象にもなりません。65歳以降に働いて在職老齢年金で止まる部分も、増額されません。
- 年金が増えると、税金・国民健康保険料・介護保険料が上がることがあるので、手取りでの差はこの計算より小さくなります。
- 損益分岐の年齢は、税・社会保険料を考えない額面の合計で比べたものです。