高額療養費の計算(1か月の医療費の上限・2026年8月から)

1か月の医療費が高くなったとき、自己負担の上限(高額療養費の自己負担限度額)と、あとで戻る額を計算します。2026年8月からの新しい上限額と、新しくできた「年間上限」(2026年8月〜2027年7月)に合わせています。

医療費の総額は、窓口で払った額が3割なら、その額 ÷ 0.3 です。入院中の食事代・差額ベッド代・先進医療の費用は対象外です。計算はこの画面の中だけで行います。

69歳までの上限額(2026年8月〜2027年7月)

所得区分1か月の上限医療費30万円医療費50万円医療費100万円医療費200万円医療費300万円医療費500万円多数回該当年間上限
区分ア
年収 約1,160万円〜
270,300円+(医療費−901,000円)×1%90,000円150,000円271,290円281,290円291,290円311,290円140,100円1,680,000円
区分イ
年収 約770万〜約1,160万円
179,100円+(医療費−597,000円)×1%90,000円150,000円183,130円193,130円203,130円223,130円93,000円1,110,000円
区分ウ
年収 約370万〜約770万円
85,800円+(医療費−286,000円)×1%85,940円87,940円92,940円102,940円112,940円132,940円44,400円530,000円
区分エ
年収 約370万円まで
61,500円61,500円61,500円61,500円61,500円61,500円61,500円44,400円530,000円
区分オ(住民税非課税)
住民税がかからない世帯
36,900円36,900円36,900円36,900円36,900円36,900円36,900円24,600円290,000円

所得区分は、会社員なら標準報酬月額(区分ア 83万円以上、イ 53万〜79万円、ウ 28万〜50万円、エ 26万円以下)、国民健康保険なら旧ただし書き所得で決まります。

70歳以上の上限額(2026年8月〜2027年7月)

所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯)多数回該当年間上限
一般(年収 約370万円まで)22,000円
年間 216,000円
61,500円44,400円530,000円
住民税非課税11,000円
年間 96,000円
25,700円24,600円290,000円
住民税非課税(所得が一定以下)8,000円15,700円—180,000円

70歳以上で現役並みの所得(年収約370万円以上)の人は、69歳までの区分ア〜ウと同じ上限です。

2026年8月から変わったこと

使うときのポイント

よくある質問

高額療養費とは?

1か月(1日〜月末)に病院や薬局で払った額が、年齢と所得で決まる上限を超えたとき、超えた分が戻る制度です。

先に払わなくて済む方法は?

マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を見せると、窓口で払う額が上限までになります。

何回も上限に達したら?

過去12か月に3回以上上限に達すると、4回目からは上限がさらに下がります(多数回該当)。医療費の税金の控除は医療費控除、病気で休んだときの給付は傷病手当金へ。

出典: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(2026年10月31日確認)。この計算は目安です。

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