年金にかかる税金と手取りの計算(所得税・住民税・2026年分)

老齢年金(国民年金・厚生年金)の年額から、所得税と住民税、手取りを計算します。年金は「公的年金等控除」を引いた額が所得(雑所得)になり、そこから基礎控除や社会保険料を引いて税金がかかります。

社会保険料は、年金から引かれる介護保険料・後期高齢者医療保険料(国民健康保険料)などの1年分です。入れると税金が少し下がります(金額は市区町村で違うので、通知書で確かめてください)。配偶者控除などは入れていません。計算はこの画面の中だけで行います。

年金の額ごとの税金と手取り(65歳以上・単身)

年金の年額雑所得所得税住民税手取り(社会保険料の前)
120万円100,000円0円非課税1,200,000円
150万円400,000円0円非課税1,500,000円
155万円450,000円0円非課税1,550,000円
180万円700,000円0円29,500円1,770,500円
200万円900,000円0円49,500円1,950,500円
250万円1,400,000円18,300円99,500円2,382,200円
300万円1,900,000円43,900円149,500円2,806,600円
400万円2,725,000円86,000円232,000円3,682,000円
500万円3,565,000円158,200円316,000円4,525,800円

社会保険料(介護保険料など)を引く前の手取りです。実際には、ここからさらに介護保険料・健康保険料が引かれます。住民税の非課税の基準は市区町村や家族の人数で少し違います。

公的年金等に係る雑所得の計算(年金以外の所得が1,000万円以下)

年齢年金の収入(1年)雑所得の金額
65歳以上110万円以下0円
110万円超 330万円未満収入 − 110万円
330万円以上 410万円未満収入 × 0.75 − 27万5千円
410万円以上 770万円未満収入 × 0.85 − 68万5千円
770万円以上 1,000万円未満収入 × 0.95 − 145万5千円
1,000万円以上収入 − 195万5千円
65歳未満60万円以下0円
60万円超 130万円未満収入 − 60万円
130万円以上 410万円未満収入 × 0.75 − 27万5千円
410万円以上65歳以上と同じ

例: 65歳以上で年金が350万円なら、350万円 × 0.75 − 27万5千円 = 235万円が雑所得です。

税金の計算

確定申告は要る?

公的年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません(確定申告不要制度)。ただし、医療費控除などで税金が戻る場合は申告できます。住民税の申告が必要になることもあるので、市区町村に確かめてください。

65歳からの年金の見込み額は年金はいくら、受け取り始める年齢による違いは年金の繰上げ・繰下げで計算できます。

出典: 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」(令和8年4月1日現在の法令。2026年10月31日確認)。基礎控除と税率はこのサイトの手取りの計算と同じ令和8年分です。障害年金・遺族年金には税金がかかりません。