マイカー・自転車通勤の通勤手当、非課税はいくらまで?(距離別の限度額)
車や自転車で通勤する人の通勤手当は、片道の通勤距離に応じて、1か月あたりの決まった額までが非課税です。距離と支給額から、非課税の限度額と、課税になる分を計算します。
片道の通勤距離ごとの非課税限度額(1か月)
| 片道の通勤距離 | 1か月の非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
- 一定の要件を満たす駐車場を使うときは、上の額に駐車場の料金を月5,000円まで足せます。
- 有料道路を使うときは、合理的な料金と上の額の合計(月15万円まで)が限度です。
- 電車・バスなどの交通機関で通う人は、合理的な運賃(定期代など)が月15万円まで非課税です。
- 限度額を超えた分は給与として所得税・住民税がかかります。なお、社会保険料の計算では、通勤手当は非課税の分も含めて報酬に入ります。
月給の手取りは月給の手取り(通勤手当も入れられます)、車の費用はガソリン代・自動車税で計算できます。
よくある質問
電車・バスの通勤手当はいくらまで非課税?
1か月あたり15万円までが非課税です。新幹線や特急の料金も、通勤にふつう使う経路なら含められます。
車・自転車の通勤手当は?
片道の通勤距離に応じて非課税の上限が決まっています。片道2km未満は全額が課税されます。
通勤手当は社会保険料に含まれる?
税金は非課税の分がかかりませんが、社会保険料は通勤手当も含めた給与で計算します。社会保険料は社会保険料の計算へ。
出典: 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在の法令。2026年10月31日確認)。