遺留分の計算(相続で最低限もらえる取り分)

遺言や生前の贈与で財産の分け方が偏っても、配偶者・子・父母には、法律で最低限の取り分(遺留分)が守られています。財産の額と相続人の組み合わせから、1人あたりの遺留分を計算します。兄弟姉妹には遺留分はありません。

財産は、亡くなったときの財産に、一定の生前贈与を足し、借金を引いた額です。計算はこの画面の中だけで行います。

相続人の組み合わせごとの遺留分

相続人全体の遺留分1人ひとりの遺留分
配偶者のみ1/2配偶者 1/2
配偶者と子1/2配偶者 1/4、子 1/4(人数で等分)
子のみ1/2子 1/2(人数で等分)
配偶者と父母1/2配偶者 1/3、父母 1/6(人数で等分)
父母のみ1/3父母 1/3(人数で等分)
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし
兄弟姉妹のみなしなし

相続人ごとの法定相続分と相続税は相続税の計算、生前の贈与の税金は贈与税の計算でわかります。

よくある質問

遺留分はいつまでに請求する?

相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内です。知らなくても、相続が始まってから10年たつと請求できなくなります。

兄弟姉妹に遺留分はある?

ありません。遺留分があるのは、配偶者・子(孫)・父母(祖父母)だけです。

遺留分はお金で請求する?

2019年7月から、遺留分を侵害された額はお金で請求する(遺留分侵害額請求)ことになりました。相続税は相続税の計算へ。

出典: 民法 第1042条・第1043条・第1048条(2026年10月31日確認)。表は一般的な扱いの割合です。