遺留分の計算(相続で最低限もらえる取り分)
遺言や生前の贈与で財産の分け方が偏っても、配偶者・子・父母には、法律で最低限の取り分(遺留分)が守られています。財産の額と相続人の組み合わせから、1人あたりの遺留分を計算します。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人の組み合わせごとの遺留分
| 相続人 | 全体の遺留分 | 1人ひとりの遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4、子 1/4(人数で等分) |
| 子のみ | 1/2 | 子 1/2(人数で等分) |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 1/3、父母 1/6(人数で等分) |
| 父母のみ | 1/3 | 父母 1/3(人数で等分) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
- 全体の遺留分は財産の1/2(父母など直系尊属だけが相続人のときは1/3)で、それを法定相続分で分けたものが1人ひとりの遺留分です(民法 第1042条)。
- 遺留分より少ない分しか受け取れなかった人は、多く受け取った人に、足りない分のお金を払うよう求められます(遺留分侵害額請求)。相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続が始まってから10年で、請求できなくなります(民法 第1048条)。
- 生前贈与のうちどこまで足すか、借金の扱いなど、細かいところは事情によって変わります。実際に請求するときは、弁護士などの専門家に相談してください。
相続人ごとの法定相続分と相続税は相続税の計算、生前の贈与の税金は贈与税の計算でわかります。
よくある質問
遺留分はいつまでに請求する?
相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内です。知らなくても、相続が始まってから10年たつと請求できなくなります。
兄弟姉妹に遺留分はある?
ありません。遺留分があるのは、配偶者・子(孫)・父母(祖父母)だけです。
遺留分はお金で請求する?
2019年7月から、遺留分を侵害された額はお金で請求する(遺留分侵害額請求)ことになりました。相続税は相続税の計算へ。
出典: 民法 第1042条・第1043条・第1048条(2026年10月31日確認)。表は一般的な扱いの割合です。