生命保険料控除の計算(2026年の年末調整・23歳未満の子がいると最高6万円)
1年間に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料から、所得税と住民税の生命保険料控除の額を計算します。2026年分(令和8年分)と2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除が最高6万円に上がります。
支払った保険料ごとの控除額
| 年間の保険料 | 所得税・新契約 | 所得税・新契約(23歳未満の扶養親族あり) | 所得税・旧契約 | 住民税・新契約 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 24,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 18,000円 |
| 36,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 30,500円 | 23,000円 |
| 48,000円 | 32,000円 | 39,000円 | 36,500円 | 26,000円 |
| 60,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
| 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 28,000円 |
| 100,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 28,000円 |
| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 28,000円 |
「23歳未満の扶養親族あり」は一般の生命保険料(新契約)だけで、2026年分・2027年分の所得税です。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は変わりません。
計算の式(所得税)
| 新契約(2012年1月1日以後) | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
| 新契約・23歳未満の扶養親族あり(一般の生命保険料) | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 120,000円超 | 一律 60,000円 |
| 旧契約(2011年12月31日以前) | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 保険料 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円 |
- 一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つを別々に計算して足します。合計は最高12万円です。
- 同じ区分に新契約と旧契約の両方があるときは、旧契約だけで計算した額(最高5万円)と、新契約と旧契約を足した額(最高4万円。23歳未満の扶養親族がいる一般の生命保険料は最高6万円)の大きい方です。旧契約の保険料が6万円を超えるなら、旧契約だけで計算した方が有利です。
- 計算した額に1円未満の端数があるときは切り上げます。
計算の式(住民税)
| 新契約 | 控除額 | 旧契約 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 | 15,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | × 1/2 + 6,000円 | 15,000円超 40,000円以下 | × 1/2 + 7,500円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | × 1/4 + 14,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | × 1/4 + 17,500円 |
| 56,000円超 | 一律 28,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
住民税は、新旧を足すときの上限が28,000円、3つの区分の合計は最高7万円です。
年末調整で書くときのポイント
- 「給与所得者の保険料控除申告書」に、控除証明書の金額(多くは12月までの見込み額)と新・旧の区分を書き写します。証明書は申告書と一緒に会社に出します(電子の証明書も使えます)。
- 2026年分の申告書には、23歳未満の扶養親族の氏名などを書く欄があります。書かないと最高6万円の計算になりません。
- 保険料を払った人が控除を受けます。契約者が家族でも、自分が払った保険料なら控除の対象です(一般の生命保険料は、保険金の受取人のすべてが本人・配偶者・その他の親族であること)。
- 年末調整に間に合わなかったら、確定申告で受けられます(税金を戻してもらう申告は5年以内)。
年末調整で戻る所得税の全体は2026年の年末調整、医療費控除は医療費控除で計算できます。
よくある質問
学資保険は何に入る?
学資保険は、一般の生命保険料(2012年以後の契約なら新契約)として計算します。控除証明書の区分のとおりに書けば大丈夫です。
地震保険の控除は?
地震保険料は別の「地震保険料控除」で、所得税は払った額の全額(最高5万円)、住民税は半分(最高2万5千円)です。生命保険料控除の12万円とは別枠です。
控除証明書をなくしたら?
保険会社に再発行を頼めます。ネットで手続きできる会社も多いです。年末調整に間に合わなければ、翌年の確定申告で受けられます。
出典: 国税庁「No.1140 生命保険料控除」(令和8年4月1日現在の法令)、「保険と税」「令和8年分 年末調整のしかた」、住民税は市区町村の案内(宇都宮市など)。いずれも2026年10月31日確認。税金が減る額は目安です。