生命保険料控除の計算(2026年の年末調整・23歳未満の子がいると最高6万円)

1年間に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料から、所得税と住民税の生命保険料控除の額を計算します。2026年分(令和8年分)と2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除が最高6万円に上がります。

保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の、1年間(12月まで)の見込みの額と、新・旧の区分をそのまま入れます。計算はこの画面の中だけで行います。

支払った保険料ごとの控除額

年間の保険料所得税・新契約所得税・新契約(23歳未満の扶養親族あり)所得税・旧契約住民税・新契約
12,000円12,000円12,000円12,000円12,000円
24,000円22,000円24,000円24,000円18,000円
36,000円28,000円33,000円30,500円23,000円
48,000円32,000円39,000円36,500円26,000円
60,000円35,000円45,000円40,000円28,000円
80,000円40,000円50,000円45,000円28,000円
100,000円40,000円55,000円50,000円28,000円
120,000円40,000円60,000円50,000円28,000円

「23歳未満の扶養親族あり」は一般の生命保険料(新契約)だけで、2026年分・2027年分の所得税です。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は変わりません。

計算の式(所得税)

新契約(2012年1月1日以後)控除額
20,000円以下支払った保険料の全額
20,000円超 40,000円以下保険料 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下保険料 × 1/4 + 20,000円
80,000円超一律 40,000円
新契約・23歳未満の扶養親族あり(一般の生命保険料)控除額
30,000円以下支払った保険料の全額
30,000円超 60,000円以下保険料 × 1/2 + 15,000円
60,000円超 120,000円以下保険料 × 1/4 + 30,000円
120,000円超一律 60,000円
旧契約(2011年12月31日以前)控除額
25,000円以下支払った保険料の全額
25,000円超 50,000円以下保険料 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下保険料 × 1/4 + 25,000円
100,000円超一律 50,000円

計算の式(住民税)

新契約控除額旧契約控除額
12,000円以下全額15,000円以下全額
12,000円超 32,000円以下× 1/2 + 6,000円15,000円超 40,000円以下× 1/2 + 7,500円
32,000円超 56,000円以下× 1/4 + 14,000円40,000円超 70,000円以下× 1/4 + 17,500円
56,000円超一律 28,000円70,000円超一律 35,000円

住民税は、新旧を足すときの上限が28,000円、3つの区分の合計は最高7万円です。

年末調整で書くときのポイント

年末調整で戻る所得税の全体は2026年の年末調整、医療費控除は医療費控除で計算できます。

よくある質問

学資保険は何に入る?

学資保険は、一般の生命保険料(2012年以後の契約なら新契約)として計算します。控除証明書の区分のとおりに書けば大丈夫です。

地震保険の控除は?

地震保険料は別の「地震保険料控除」で、所得税は払った額の全額(最高5万円)、住民税は半分(最高2万5千円)です。生命保険料控除の12万円とは別枠です。

控除証明書をなくしたら?

保険会社に再発行を頼めます。ネットで手続きできる会社も多いです。年末調整に間に合わなければ、翌年の確定申告で受けられます。

出典: 国税庁「No.1140 生命保険料控除」(令和8年4月1日現在の法令)、「保険と税」「令和8年分 年末調整のしかた」、住民税は市区町村の案内(宇都宮市など)。いずれも2026年10月31日確認。税金が減る額は目安です。