副業の確定申告は必要?(20万円のルールと増える税金の計算)

会社員が副業をしたとき、確定申告が必要かどうかと、所得税・住民税がいくら増えるかを計算します。会社1か所の給与を年末調整している人は、副業の所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超えると確定申告が必要です。

本業は東京都の会社員で、扶養している家族がいないとして計算します。計算はこの画面の中だけで行います。

確定申告が必要な会社員(主なもの)

「所得」は、収入から経費を引いた額です。業務委託やネット販売なら売上から材料費・送料・手数料・通信費などの経費を引き、2か所目の給与なら給与の収入そのもので比べます。

20万円以下でも住民税の申告は必要

20万円のルールは所得税だけです。住民税には同じ決まりがないので、副業の所得が20万円以下でも、住んでいる市区町村に住民税の申告をします。確定申告をした人は、その内容が市区町村に届くので住民税の申告は要りません。医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、20万円以下の副業の所得も書く必要があります。

副業の所得ごとの増える税金(所得税+住民税)

副業の所得本業の年収300万円本業の年収500万円本業の年収700万円所得税の確定申告
100,000円15,100円15,100円30,500円不要(住民税の申告は必要)
200,000円30,200円32,600円60,900円不要(住民税の申告は必要)
300,000円45,300円52,800円91,300円必要
500,000円75,500円93,200円152,100円必要
1,000,000円151,000円194,300円304,200円必要
2,000,000円331,300円522,600円618,600円必要

業務委託などの雑所得として、確定申告をした場合の増える額です。20万円以下で確定申告をしないときは、所得税は増えず、住民税(所得の約10%)だけが増えます。

知っておきたいこと

本業の手取りは手取りの計算で計算できます。

よくある質問

副業が赤字なら、本業の税金は減る?

業務委託やネット販売の多くは雑所得で、雑所得の赤字は給与の所得と差し引き(損益通算)できません。事業所得にあたる規模・形で続けている場合は差し引けることがあります。

20万円以下でも確定申告した方がいいことは?

報酬から所得税が源泉徴収されている(10.21%)ときは、確定申告で払いすぎた税金が戻ることがあります。その場合は、20万円以下の副業の所得も書いて申告します。

会社に副業が知られるのは何から?

多くは住民税からです。副業の所得の分の住民税が給与から引かれると、額が変わります。給与以外の所得の分は、確定申告書で「自分で納付」を選べます(市区町村によっては給与から引かれます)。就業規則で副業が認められているかも確かめてください。

インボイスの登録をした人の消費税(2割特例・2027年からの3割特例)はインボイスの2割・3割特例で計算できます。

出典: 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在の法令。2026年10月31日確認)。所得の種類(雑所得・事業所得)や経費になるものは状況で違います。迷うときは税務署に確かめてください。