国民年金保険料はいくら?(2026年度の月額・前納の割引・付加保険料)
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は、月17,920円です。まとめて前払い(前納)したときの割引、付加保険料、60歳まで納めたときに年金がいくら増えるかを計算します。自営業・フリーランス・学生・無職の人など(第1号被保険者)が対象です。
前納の割引(2026年度)
口座振替
| 払い方 | 期間 | 1回に納める額 | 割引額 |
|---|---|---|---|
| 2年前納 | 24か月分 | 417,150円 | 17,370円 |
| 1年前納 | 12か月分 | 210,530円 | 4,510円 |
| 6か月前納 | 6か月分 | 106,300円 | 1,220円 |
| 当月末振替(早割) | 1か月分 | 17,860円 | 60円 |
| 毎月納める | 1か月分 | 17,920円 | — |
納付書(現金)・クレジットカード
| 払い方 | 期間 | 1回に納める額 | 割引額 |
|---|---|---|---|
| 2年前納 | 24か月分 | 418,510円 | 16,010円 |
| 1年前納 | 12か月分 | 211,220円 | 3,820円 |
| 6か月前納 | 6か月分 | 106,650円 | 870円 |
| 毎月納める | 1か月分 | 17,920円 | — |
割引額は、毎月納めた場合との差です。2年前納は2026年4月〜2028年3月分で、2027年度の月額18,290円も含みます。口座振替の2年前納がいちばん割引が大きく、2年で17,370円安くなります。前納の申し込みには締め切りがあります(口座振替の2年前納・1年前納・4月からの6か月前納は2月末まで)。
付加保険料
月400円の付加保険料を足して納めると、65歳からの年金に「200円 × 付加保険料を納めた月数」(年額)が加わります。2年で納めた額を取り戻せる計算です。国民年金基金に入っている人は納められません。
払えないときは免除・猶予
- 収入が少ないときは、申請すると保険料が全額・4分の3・半額・4分の1免除になることがあります。免除された期間も、将来の年金の額に一部(全額免除なら2分の1)が反映されます。
- 学生は「学生納付特例」、50歳未満で収入が少ない人は「納付猶予」があります。年金を受け取る資格の期間には数えられますが、年金の額には反映されません。10年以内なら後から納める(追納)ことができます。
- 出産の前後4か月(産前産後期間)は、届け出ると保険料が免除され、納めたものとして年金の額に反映されます。
- 何もせずに納めないままにすると、障害年金・遺族年金を受け取れないことがあります。払えないときは、まず免除の申請をしてください。
税金の控除
納めた国民年金保険料(付加保険料も)は、全額が社会保険料控除になります。家族の分を払った場合も、払った人の控除にできます。前納した保険料は、払った年にまとめて控除するか、それぞれの年の分に分けて控除するかを選べます。
65歳からの年金の見込みは年金はいくら、受け取り始める年齢を変えたときは年金の繰上げ・繰下げで計算できます。
出典: 日本年金機構「国民年金保険料」「国民年金保険料の前納」(2026年10月31日確認)。年金が増える額は2026年度の老齢基礎年金の満額(847,300円)で計算した目安です。