贈与税の計算(110万円の基礎控除・一般税率と特例税率)

1年間(1月〜12月)にもらった財産の額から、暦年課税の贈与税を国税庁の速算表で計算します。親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与(特例税率)と、それ以外(一般税率)を分けて入れられます。相続時精算課税を選んだときの額も比べられます。

その年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母など直系の目上の人からもらった分が「特例贈与財産」です。夫婦の間、兄弟、義理の親からの贈与、18歳未満の人がもらった分は「一般贈与財産」になります。

早見表(1年にもらった額と贈与税)

もらった額一般税率特例税率(父母・祖父母から)
110万円0円0円
200万円90,000円90,000円
300万円190,000円190,000円
400万円335,000円335,000円
500万円530,000円485,000円
700万円1,120,000円880,000円
1,000万円2,310,000円1,770,000円
1,500万円4,505,000円3,660,000円
2,000万円6,950,000円5,855,000円
3,000万円11,950,000円10,355,000円

速算表(基礎控除110万円を引いたあとの額に)

課税価格(一般)税率控除額
200万円以下10%—
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
課税価格(特例)税率控除額
200万円以下10%—
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

贈与税 =(もらった額 − 110万円)× 税率 − 控除額。一般と特例の両方があるときは、合計の額でそれぞれの税率で計算し、もらった額の割合で分けて足します(国税庁の例: 一般100万円+特例400万円 → 10.6万円+38.8万円=49.4万円)。

相続時精算課税を選んだとき

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、届け出をすると「相続時精算課税」を選べます。2024年1月1日以後の贈与は、毎年110万円の基礎控除のあと、累計2,500万円までは贈与税がかからず、超えた分に20%がかかります。そのかわり、基礎控除を超えた分は、贈与した人が亡くなったときに相続財産に足し戻して相続税を計算します。一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。

知っておきたいこと

出典: 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」「No.4103 相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月31日確認)。この計算は目安です。住宅取得等資金や教育資金の非課税の特例などは入っていません。くわしくは税務署か税理士に確かめてください。