贈与税の計算(110万円の基礎控除・一般税率と特例税率)
1年間(1月〜12月)にもらった財産の額から、暦年課税の贈与税を国税庁の速算表で計算します。親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与(特例税率)と、それ以外(一般税率)を分けて入れられます。相続時精算課税を選んだときの額も比べられます。
早見表(1年にもらった額と贈与税)
| もらった額 | 一般税率 | 特例税率(父母・祖父母から) |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 300万円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 400万円 | 335,000円 | 335,000円 |
| 500万円 | 530,000円 | 485,000円 |
| 700万円 | 1,120,000円 | 880,000円 |
| 1,000万円 | 2,310,000円 | 1,770,000円 |
| 1,500万円 | 4,505,000円 | 3,660,000円 |
| 2,000万円 | 6,950,000円 | 5,855,000円 |
| 3,000万円 | 11,950,000円 | 10,355,000円 |
速算表(基礎控除110万円を引いたあとの額に)
| 課税価格(一般) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
| 課税価格(特例) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税 =(もらった額 − 110万円)× 税率 − 控除額。一般と特例の両方があるときは、合計の額でそれぞれの税率で計算し、もらった額の割合で分けて足します(国税庁の例: 一般100万円+特例400万円 → 10.6万円+38.8万円=49.4万円)。
相続時精算課税を選んだとき
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、届け出をすると「相続時精算課税」を選べます。2024年1月1日以後の贈与は、毎年110万円の基礎控除のあと、累計2,500万円までは贈与税がかからず、超えた分に20%がかかります。そのかわり、基礎控除を超えた分は、贈与した人が亡くなったときに相続財産に足し戻して相続税を計算します。一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。
知っておきたいこと
- 生活費や教育費を、必要なつどに直接払ってもらう分には、贈与税はかかりません。
- 結婚20年以上の夫婦の間で、住む家やその購入資金を贈与したときは、基礎控除とは別に最高2,000万円を差し引ける特例(贈与税の配偶者控除)があります。
- 亡くなる前の一定の期間(2024年以後の贈与は段階的に7年まで延びる)に受けた暦年課税の贈与は、相続税の計算に足し戻されます。相続税は相続税の計算で。
- 申告と納税は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。
出典: 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」「No.4103 相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月31日確認)。この計算は目安です。住宅取得等資金や教育資金の非課税の特例などは入っていません。くわしくは税務署か税理士に確かめてください。