相続税の計算(基礎控除・法定相続分・配偶者の税額軽減)

遺産の額と相続する人(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)から、国税庁の手順と速算表で相続税を計算します。基礎控除、法定相続分で分けた相続税の総額、配偶者の税額軽減、兄弟姉妹の2割加算まで出します。

遺産の額は、預金・不動産・株などの合計から、借金と葬式の費用を引いた額です(生命保険金・死亡退職金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税)。配偶者以外の人は均等に分けるとして計算します。

相続税の早見表(法定相続分どおりに分けたとき)

遺産の額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人子1人子2人子3人
5,000万円40万円10万円0円160万円80万円19.98万円
8,000万円235万円175万円137.49万円680万円470万円329.97万円
1億円385万円315万円262.47万円1,220万円770万円629.97万円
1.5億円920万円747.5万円664.98万円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円1,670万円1,350万円1,217.49万円4,860万円3,340万円2,459.94万円
3億円3,460万円2,860万円2,539.98万円9,180万円6,920万円5,460万円
5億円7,605万円6,555万円5,962.47万円1億9,000万円1億5,210万円1億2,979.92万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,634.94万円4億5,820万円3億9,500万円3億4,999.95万円

相続する人みんなが納める合計の額です。配偶者がいる場合は、配偶者が法定相続分を相続し、配偶者の税額軽減で配偶者の分が0円になるとしています。

計算の手順

  1. 基礎控除を引く: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。遺産がこれ以下なら相続税はかかりません(申告もいりません)。
  2. 残り(課税遺産総額)を、法定相続分で分けたとして、それぞれに速算表の税率をかけて足します。これが「相続税の総額」です。法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつ(子が複数なら子の分を等分)、配偶者と父母なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。
  3. 相続税の総額を、実際に相続した割合で分けます。
  4. 配偶者は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで、相続税がかかりません(配偶者の税額軽減。申告が必要)。兄弟姉妹や孫(養子を含む)など、配偶者・父母・子以外の人は2割増しになります(2割加算)。
法定相続分に応じる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
10,000万円以下30%700万円
20,000万円以下40%1,700万円
30,000万円以下45%2,700万円
60,000万円以下50%4,200万円
60,000万円超55%7,200万円

国税庁の例: 課税遺産総額1億5,200万円を配偶者と子2人で分けると、配偶者 7,600万円 × 30% − 700万円 = 1,580万円、子 3,800万円 × 20% − 200万円 = 560万円ずつで、相続税の総額は2,700万円です(この計算と同じ)。

この計算に入っていないもの

出典: 国税庁「No.4152 相続税の計算」「No.4155 相続税の税率」「No.4158 配偶者の税額の軽減」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月31日確認)。この計算は目安です。