傷病手当金はいくら?(病気・けがで仕事を休んだときの計算)
会社員が病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときに健康保険から出る傷病手当金を、月給から計算します。1日あたり「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」で、休み始めの3日(待期)のあと4日目から出ます。
月給ごとの早見表
| 月給 | 標準報酬月額 | 1日あたり | 30日分 | ふだんの手取り(月・目安) |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 150,000円 | 3,333円 | 99,990円 | 124,716円 |
| 20万円 | 200,000円 | 4,447円 | 133,410円 | 162,728円 |
| 25万円 | 260,000円 | 5,780円 | 173,400円 | 199,998円 |
| 30万円 | 300,000円 | 6,667円 | 200,010円 | 239,680円 |
| 35万円 | 360,000円 | 8,000円 | 240,000円 | 276,208円 |
| 40万円 | 410,000円 | 9,113円 | 273,390円 | 313,930円 |
| 50万円 | 500,000円 | 11,113円 | 333,390円 | 388,500円 |
| 60万円 | 590,000円 | 13,113円 | 393,390円 | 454,438円 |
直近12か月の月給が同じだったときの額です。ふだんの手取りは、東京都・39歳まで・扶養なしで、社会保険料・所得税・住民税を引いた目安です。
計算のしかた
- 1日あたり = 支給を始める日の前の直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)× 2/3(1円未満を四捨五入)。協会けんぽの例では、平均17万円 → 5,670円 → 3,780円です(この計算と同じ)。
- 健康保険に入って12か月に満たない人は、本人の平均と、全被保険者の平均(支給開始日が2025年4月1日以後は32万円)の、低いほうで計算します。
- 連続して3日休む(待期。有給休暇や土日・祝日も数える)と、4日目以降の休んだ日に出ます。休みの途中で出勤して待期の3日が途切れると、数え直しです。
- 出るのは、支給を始めた日から通算して1年6か月までです。
- 休んだ日に給与が出ると、その分は出ません。給与が傷病手当金より少ないときは、差額が出ます。
知っておきたいこと
- 業務中や通勤中のけが・病気は、健康保険ではなく労災保険(休業補償給付)の対象です。
- 国民健康保険(自営業など)には、ふつう傷病手当金がありません。
- 傷病手当金には所得税・住民税がかかりません。ただし、休んでいる間も健康保険料・厚生年金保険料と、前の年の収入にかかる住民税は払う必要があります。
- 出産手当金を受けられる間は、出産手当金が優先されます。出産手当金は育休中のお金で計算できます。退職後も条件を満たせば受け取り続けられ、その間は失業保険(失業保険の計算)は受けられません。
- 医療費が高くなったときは高額療養費で、1か月の上限を確かめられます。
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」、健康保険法 第99条(2026年10月31日確認)。健康保険組合や共済組合では、上乗せの給付があることがあります。この計算は目安です。