高年齢雇用継続給付金はいくら?(60歳以降に賃金が下がったときの計算)
60歳以降も働き続けて、賃金が60歳のときの75%未満に下がった人に、雇用保険から出る「高年齢雇用継続基本給付金」を計算します。2025年4月1日以後に60歳になった人は、賃金の最大10%です。
計算の式
低下率 = その月の賃金 ÷ 60歳時の賃金月額。
- 2025年4月1日以後に60歳になった人: 低下率64%以下なら 賃金 × 10%。64%超75%未満なら −64/110 × 賃金 + 48/110 × 賃金月額。75%以上は支給されません。
- 2025年3月31日までに60歳になった人: 61%以下なら賃金 × 15%。61%超75%未満なら −183/280 × 賃金 + 137.25/280 × 賃金月額。
- 賃金月額には上限522,000円・下限96,090円があります。その月の賃金が397,369円以上なら支給されず、賃金と給付の合計が397,369円を超える分は減ります。計算した額が2,562円以下なら支給されません(いずれも2026年8月1日から)。
賃金月額30万円の人の早見表
| 低下率 | その月の賃金 | 2025年4月以後に60歳 | 2025年3月までに60歳 |
|---|---|---|---|
| 50% | 150,000円 | 15,000円 | 22,500円 |
| 55% | 165,000円 | 16,500円 | 24,750円 |
| 60% | 180,000円 | 18,000円 | 27,000円 |
| 64% | 192,000円 | 19,200円 | 21,567円 |
| 66% | 198,000円 | 15,709円 | 17,646円 |
| 68% | 204,000円 | 12,218円 | 13,725円 |
| 70% | 210,000円 | 8,727円 | 9,803円 |
| 72% | 216,000円 | 5,236円 | 5,882円 |
| 74% | 222,000円 | なし | なし |
| 75% | 225,000円 | なし | なし |
ハローワークの例: 賃金月額30万円で、賃金が20万円なら14,545円、18万円なら18,000円、26万円なら支給なし。
受け取るための主な条件
- 60歳以上65歳未満で、雇用保険に入っていた期間が通算5年以上あること。
- 60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に下がっていること。
- 受け取れるのは65歳になる月までです。申請は原則2か月ごとに、会社を通してハローワークにします。
- 失業保険(基本手当)を受けたあとに再就職した人は、「高年齢再就職給付金」になります(基本手当の残りの日数で期間が変わります)。
特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、この給付を受ける間、年金の一部が止まることがあります。65歳からの年金は年金はいくら、年金の税金は年金の税金と手取りで計算できます。
働きながら老齢厚生年金を受け取るときに止まる額は在職老齢年金で計算できます(2026年度は65万円まで止まりません)。
出典: ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」、厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」(2026年10月31日確認)。支給されるかどうかと正確な額は、ハローワークが決めます。