高年齢雇用継続給付金はいくら?(60歳以降に賃金が下がったときの計算)

60歳以降も働き続けて、賃金が60歳のときの75%未満に下がった人に、雇用保険から出る「高年齢雇用継続基本給付金」を計算します。2025年4月1日以後に60歳になった人は、賃金の最大10%です。

60歳時の賃金月額は、ハローワークから届く「受給資格確認通知書」などに書いてあります。月給には残業代・手当を含め、ボーナスは除きます。計算はこの画面の中だけで行います。

計算の式

低下率 = その月の賃金 ÷ 60歳時の賃金月額。

賃金月額30万円の人の早見表

低下率その月の賃金2025年4月以後に60歳2025年3月までに60歳
50%150,000円15,000円22,500円
55%165,000円16,500円24,750円
60%180,000円18,000円27,000円
64%192,000円19,200円21,567円
66%198,000円15,709円17,646円
68%204,000円12,218円13,725円
70%210,000円8,727円9,803円
72%216,000円5,236円5,882円
74%222,000円なしなし
75%225,000円なしなし

ハローワークの例: 賃金月額30万円で、賃金が20万円なら14,545円、18万円なら18,000円、26万円なら支給なし。

受け取るための主な条件

特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、この給付を受ける間、年金の一部が止まることがあります。65歳からの年金は年金はいくら、年金の税金は年金の税金と手取りで計算できます。

働きながら老齢厚生年金を受け取るときに止まる額は在職老齢年金で計算できます(2026年度は65万円まで止まりません)。

出典: ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」、厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」(2026年10月31日確認)。支給されるかどうかと正確な額は、ハローワークが決めます。