源泉徴収票の見方と確かめ方(2026年分・令和8年分)
年末調整のあと、会社から「給与所得の源泉徴収票」が届きます。源泉徴収票の数字を入れると、2026年分(令和8年分)のルールで給与所得控除後の金額と所得税(源泉徴収税額)を計算し直して、合っているかを比べます。
源泉徴収票の主な欄
| 欄 | 意味 |
|---|---|
| 支払金額 | 1年間(1〜12月)に支払われた給与・賞与の合計(額面。通勤手当などの非課税のものは除く) |
| 給与所得控除後の金額 | 支払金額から給与所得控除を引いた「給与所得」。2026年分は給与所得控除の最低額が74万円になりました |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの合計 |
| 源泉徴収税額 | 1年間に納めた所得税(復興特別所得税を含む)。年末調整で精算した後の額です |
| 社会保険料等の金額 | 1年間に給与から引かれた健康保険・厚生年金・雇用保険などの合計(iDeCo の掛金は内書き) |
計算の順番
- 支払金額 − 給与所得控除 = 給与所得控除後の金額
- 給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額 = 課税される所得(1,000円未満切り捨て)
- 課税される所得に所得税の税率(5%〜45%)をかけ、住宅ローン控除の額を引く
- それに1.021をかけて(復興特別所得税)、100円未満を切り捨てた額が源泉徴収税額
違うときに考えられること
- 年の途中で転職した人は、前の会社の分を合わせて年末調整しているかで変わります。前の会社の源泉徴収票を今の会社に出していないと、年末調整されていないことがあります。
- 子ども(23歳未満)や特別障害者の家族がいて給与が850万円を超える人は、「所得金額調整控除」で給与所得控除後の金額が少なくなります。
- 2025年分(令和7年分)以前の源泉徴収票は、基礎控除や給与所得控除の額が違うので、この計算とは合いません。
- 年末調整をしていない(年収2,000万円超、2か所から給与があるなど)ときは、源泉徴収税額は毎月引かれた額の合計で、確定申告で精算します。
年末調整で戻る額の目安は2026年の年末調整、医療費控除は医療費控除、副業の確定申告は副業の確定申告と税金で計算できます。
よくある質問
源泉徴収票はいつもらえる?
年末調整のあと、12月の給与のときか、翌年1月31日までに会社から渡されます。年の途中で辞めたときは、辞めてから1か月以内に渡されます。
計算が合わないときは?
生命保険料控除・扶養などの申告に漏れがないか、会社に確かめてください。年末調整に入らなかった控除は、確定申告で直せます。
源泉徴収票は何に使う?
確定申告、住宅ローンの申し込み、転職先での年末調整などに使います。確定申告が要るかは確定申告は必要?、年末調整は年末調整(2026年)へ。
出典: 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」、所得税法 第28条・第89条(2026年10月31日確認)。計算は2026年分(令和8年分)のルールで、給与だけの人の目安です。