確定申告は必要?(会社員・パート・年金・副業・フリーランスの判定)
給与・年金・副業などの金額から、2026年分(令和8年分)の確定申告が必要かどうかを判定します。義務がない人でも、医療費控除やふるさと納税などで申告すると税金が戻ることがあるので、あてはまるものも選んでください。申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
確定申告が必要な人(2026年分)
会社員・パート・アルバイト(給与をもらっている人)
- 給与の収入が2,000万円を超える人。
- 給与を1か所からもらっていて、給与・退職金のほかの所得(副業・年金など)の合計が20万円を超える人。
- 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整を受けていない方の給与の収入と、ほかの所得の合計が20万円を超える人。ただし、給与の合計から所得控除(雑損・医療費・寄附金・基礎控除を除く)を引いて150万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら要りません。
- このほか、同族会社の役員で会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている人、家事使用人などで給与から所得税が引かれていない人など。
年金をもらっている人
- 公的年金の収入が400万円以下で、年金のほかの所得が20万円以下なら、確定申告は要りません(確定申告不要制度)。
- どちらかを超えると、税金がかかる人は確定申告が必要です。年金の税金と手取りは年金の税金と手取りで計算できます。
自営業・フリーランス
- 年末調整がないので、所得が基礎控除・社会保険料控除などの所得控除の合計を超えて税金がかかる人は、確定申告が必要です。2026年分の基礎控除は、所得が489万円以下なら104万円です。
- 報酬から所得税が引かれている人は、申告で戻ることがよくあります。
義務がなくても申告すると戻ることがあるもの
- 医療費控除(医療費控除の計算)、ふるさと納税で6団体以上に寄附したとき(ワンストップ特例か確定申告か)、住宅ローン控除の1年目(住宅ローン控除の計算)。
- 年の途中で会社を辞めて、年末調整を受けていない人。給与から引かれた所得税が多すぎることが多く、申告で戻ります。
- 税金を戻すための申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間できます。2月16日より前でも出せます。
気をつけること
- 所得税の確定申告が要らなくても、給与・年金以外の所得がある人は、住んでいる市区町村に住民税の申告が必要です。確定申告をすれば、住民税の申告は要りません。
- ワンストップ特例を申請していても、医療費控除などで確定申告をすると特例は使えなくなります。すべての寄附を確定申告書に書いてください。
- 副業の税金がいくら増えるかは副業の確定申告、源泉徴収票の数字の確かめ方は源泉徴収票の確かめで見られます。
よくある質問
確定申告の期間は?
2026年分は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。税金を戻すための申告(還付申告)は、1月1日から5年間できます。
確定申告はどこでする?
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作り、e-Tax(スマートフォンとマイナンバーカードなど)で送るか、印刷して税務署に出します。
出典: 国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」「No.1600 公的年金等の課税関係」(令和8年4月1日現在法令等)。2026年10月31日確認。判定は目安です。迷うときは税務署か国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確かめてください。