再就職手当はいくら?(失業保険が残っているうちに就職したときの計算)
失業保険(雇用保険の基本手当)を受けている途中で、早めに就職が決まったときにもらえる「再就職手当」の額を計算します。基本手当日額・所定給付日数・残りの日数から、給付率(60%か70%)と上限額をあてはめます。上限は2026年8月1日から2027年7月31日までの額です。
計算の式
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(1円未満切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上なら60%です。3分の1未満では支給されません。
- 計算に使う基本手当日額には上限があります。離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円です(2027年7月31日までの額。毎年8月1日に改定)。
給付率が変わる日数
| 所定給付日数 | 60%になる支給残日数 | 70%になる支給残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
厚生労働省の計算例
- 基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の人が、給付制限の期間中に就職: 支給残日数90日で70%、4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円。
- 基本手当日額4,000円・所定給付日数270日の人が、受給資格決定日から50日目に就職: 支給残日数228日で70%、638,400円。
- 同じ人が100日目に就職: 支給残日数178日で60%、427,200円。
受け取るための主な条件
- 7日間の待期が終わったあとに就職したこと(事業を始めた場合も対象)。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 1年を超えて勤めることが確実であること。雇用保険の被保険者になっていること(原則)。
- 離職した前の会社や、それと密接な関わりのある会社に再び就職したのではないこと。
- 自己都合などで給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職したときだけが対象です。
- 求職の申込みより前から採用が内定していた会社ではないこと。過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと。
申請は、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークに再就職手当支給申請書を出します。再就職手当を受けた人が6か月以上同じ会社で働き、その6か月の賃金が離職前より低いときは、さらに「就業促進定着手当」を受けられることがあります。
失業保険そのものの額と日数は失業保険はいくらで計算できます。
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801。2026年10月31日確認)。支給されるかどうかと正確な額は、ハローワークが決めます。