収入印紙はいくら?(印紙税の計算・領収書と契約書の金額別一覧)
領収書・不動産の売買契約書・工事の請負契約書などに貼る収入印紙の額(印紙税)を、書類の種類と金額から出します。消費税を分けて書いたときの扱いと、2027年3月31日までの軽減措置も入れています。
領収書(売上代金の受取書・第17号文書)
| 受け取った金額(記載金額) | 印紙税 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 金額の記載なし | 200円 |
営業に関しない受取書(個人が自分の家や車を売ったときなど)は非課税です。クレジットカードで払ってもらい、領収書にカード払いと書いたものも、お金を受け取った証明ではないので印紙は要りません。
不動産の売買・お金の貸し借りなどの契約書(第1号文書)
| 契約金額 | 印紙税(本則) | 不動産の売買の軽減後 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | — |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 金額の記載なし | 200円 | — |
軽減後の額は、不動産の譲渡(売買など)の契約書を2027年3月31日までに作る場合です。金銭消費貸借(ローンの借入れなど)・土地の賃貸借・運送などの契約書は、本則の額です。
請負契約書(第2号文書)
| 契約金額 | 印紙税(本則) | 建設工事の軽減後 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | — |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 金額の記載なし | 200円 | — |
軽減後の額は、建設工事の請負契約書を2027年3月31日までに作る場合です。設計など建設工事以外の内容が一緒に書かれていても、建設工事の請負契約書なら全体の金額で軽減後の額を使います。デザイン・システム開発・修理・広告などの請負は本則の額です。
金額によらず決まっている主な書類
| 書類 | 印紙税 |
|---|---|
| 継続的取引の基本となる契約書(第7号。契約期間3か月以内で更新の定めのないものを除く) | 4,000円 |
| 定款(第6号。公証人が保存する株式会社などの定款の原本) | 4万円 |
| 合併契約書・吸収分割契約書・新設分割計画書(第5号) | 4万円 |
| 債務の保証に関する契約書(第13号。身元保証を除く) | 200円 |
| 金銭・有価証券の寄託に関する契約書(第14号) | 200円 |
| 債権譲渡・債務引受けに関する契約書(第15号。1万円以上か金額の記載なし) | 200円 |
電子定款(PDFに電子署名して公証人の認証を受けるもの)は紙の文書ではないので、4万円の印紙税はかかりません。
消費税を分けて書くと、税抜きの額で決まる
領収書(第17号)・不動産の売買などの契約書(第1号)・請負契約書(第2号)は、「うち消費税額等○○円」のように消費税の額を具体的に書くか、税込と税抜の両方の金額を書いて消費税額がわかるようにすると、税抜きの額が記載金額になります。「税込」とだけ書いたときは、税込の額が記載金額です。
- 例: 売上代金48,000円・消費税額等4,800円と書いた領収書(合計52,800円)は、記載金額が48,000円なので非課税です。
- 例: 請負金額1,100万円(うち消費税額等100万円)と書けば記載金額は1,000万円で1万円、「1,100万円(税込)」とだけ書けば2万円です。
- 消費税の免税事業者は、消費税額を分けて書いても、税込の額が記載金額になります。
知っておきたいこと
- 電子契約・PDFの領収書には印紙は要りません。印紙税は紙の「文書」を作ったときにかかる税です。電子契約サービスで結んだ契約書や、メールで送るPDFの領収書は、紙を作っていないので課税されません。
- 契約書を2通作れば、2通とも印紙が必要です。コピーでも、署名や押印があって契約の証明になるものは課税文書になります。
- 印紙には消印をします。貼った印紙と書類にまたがるように、印鑑か署名で消します。
- 貼り忘れると過怠税がかかります。貼らなかった印紙税の額とその2倍、合わせて3倍の額です。税務調査の前に自分から申し出れば1.1倍になります。消印をしていない印紙は、その額面と同じ額の過怠税がかかります。
- 収入印紙は郵便局やコンビニ(主に200円)で買えます。間違えて貼った印紙は、税務署で手続きをすれば還付を受けられることがあります。
消費税の計算は消費税の計算、請求書の源泉徴収は報酬の源泉徴収で計算できます。
出典: 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(第1号文書から第4号文書まで)」「No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書まで)」「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」(いずれも2026年10月31日確認、令和8年4月1日現在の法令)。どの号の文書になるかは書類の内容で決まります。迷うときは税務署に確かめてください。