収入印紙はいくら?(印紙税の計算・領収書と契約書の金額別一覧)

領収書・不動産の売買契約書・工事の請負契約書などに貼る収入印紙の額(印紙税)を、書類の種類と金額から出します。消費税を分けて書いたときの扱いと、2027年3月31日までの軽減措置も入れています。

領収書(売上代金の受取書・第17号文書)

受け取った金額(記載金額)印紙税
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下2,000円
1,000万円超2,000万円以下4,000円
2,000万円超3,000万円以下6,000円
3,000万円超5,000万円以下10,000円
5,000万円超1億円以下20,000円
1億円超2億円以下40,000円
2億円超3億円以下60,000円
3億円超5億円以下100,000円
5億円超10億円以下150,000円
10億円超200,000円
金額の記載なし200円

営業に関しない受取書(個人が自分の家や車を売ったときなど)は非課税です。クレジットカードで払ってもらい、領収書にカード払いと書いたものも、お金を受け取った証明ではないので印紙は要りません。

不動産の売買・お金の貸し借りなどの契約書(第1号文書)

契約金額印紙税(本則)不動産の売買の軽減後
1万円未満非課税—
1万円以上10万円以下200円—
10万円超50万円以下400円200円
50万円超100万円以下1,000円500円
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
1億円超5億円以下100,000円60,000円
5億円超10億円以下200,000円160,000円
10億円超50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円
金額の記載なし200円—

軽減後の額は、不動産の譲渡(売買など)の契約書を2027年3月31日までに作る場合です。金銭消費貸借(ローンの借入れなど)・土地の賃貸借・運送などの契約書は、本則の額です。

請負契約書(第2号文書)

契約金額印紙税(本則)建設工事の軽減後
1万円未満非課税—
1万円以上100万円以下200円—
100万円超200万円以下400円200円
200万円超300万円以下1,000円500円
300万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
1億円超5億円以下100,000円60,000円
5億円超10億円以下200,000円160,000円
10億円超50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円
金額の記載なし200円—

軽減後の額は、建設工事の請負契約書を2027年3月31日までに作る場合です。設計など建設工事以外の内容が一緒に書かれていても、建設工事の請負契約書なら全体の金額で軽減後の額を使います。デザイン・システム開発・修理・広告などの請負は本則の額です。

金額によらず決まっている主な書類

書類印紙税
継続的取引の基本となる契約書(第7号。契約期間3か月以内で更新の定めのないものを除く)4,000円
定款(第6号。公証人が保存する株式会社などの定款の原本)4万円
合併契約書・吸収分割契約書・新設分割計画書(第5号)4万円
債務の保証に関する契約書(第13号。身元保証を除く)200円
金銭・有価証券の寄託に関する契約書(第14号)200円
債権譲渡・債務引受けに関する契約書(第15号。1万円以上か金額の記載なし)200円

電子定款(PDFに電子署名して公証人の認証を受けるもの)は紙の文書ではないので、4万円の印紙税はかかりません。

消費税を分けて書くと、税抜きの額で決まる

領収書(第17号)・不動産の売買などの契約書(第1号)・請負契約書(第2号)は、「うち消費税額等○○円」のように消費税の額を具体的に書くか、税込と税抜の両方の金額を書いて消費税額がわかるようにすると、税抜きの額が記載金額になります。「税込」とだけ書いたときは、税込の額が記載金額です。

知っておきたいこと

消費税の計算は消費税の計算、請求書の源泉徴収は報酬の源泉徴収で計算できます。

出典: 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(第1号文書から第4号文書まで)」「No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書まで)」「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」(いずれも2026年10月31日確認、令和8年4月1日現在の法令)。どの号の文書になるかは書類の内容で決まります。迷うときは税務署に確かめてください。