ふるさと納税はワンストップ特例?確定申告?(どちらを使うかの判定と期限)
ふるさと納税の税金の控除を受ける手続きは、「ワンストップ特例」と「確定申告」の2つです。寄附先の数と、確定申告をする予定があるかどうかで、どちらを使うかが決まります。
ワンストップ特例と確定申告のちがい
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告をしなくてよい会社員など(給与所得者等)で、寄附先が5自治体以内 | だれでも |
| 手続き | 寄附をした自治体に、寄附ごとに申請書を出す | 翌年2月16日〜3月15日に、税務署へ確定申告 |
| 期限 | 寄附した翌年の1月10日必着 | 翌年3月15日(5年以内なら還付の申告もできる) |
| 控除のされ方 | 所得税の分も含めて、全額が翌年度の住民税から | 所得税から(その年の分が戻る)と、翌年度の住民税から |
| 控除の合計 | 基本的に同じ額(総務省) | |
気をつけること
- あとで確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をするときは、申請書を出した寄附も含めて、すべての寄附を確定申告書に書きます。
- 申請書は寄附ごとに出します。同じ自治体に2回寄附したら、申請書も2枚です(数えるときは1自治体)。
- 住所や名前が変わったら、寄附した自治体に「変更届出書」を出します。期限は申請書と同じ、寄附した翌年の1月10日必着です。
- 1月10日に間に合わなかったときは、確定申告で控除を受けられます。
- 本人確認の書類(マイナンバーカードの写しなど)が必要です。オンラインで申請できる自治体もあります。
寄附できる上限の目安はふるさと納税の上限額の計算(家族構成にも対応)で、医療費控除は医療費控除の計算、副業の確定申告は副業の確定申告と税金で確かめられます。
よくある質問
ワンストップ特例は何団体まで?
1年に寄附した自治体が5団体以内なら使えます。同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます。
申請書の期限は?
寄附した翌年の1月10日(必着)までに、寄附した自治体に出します。
出典: 総務省「ふるさと納税のしくみ(税金の控除について)」「ふるさと納税の概要」、自治体の案内(焼津市・茨城町など)。2026年10月31日確認。細かい手続きは寄附をした自治体の案内で確かめてください。