ふるさと納税はワンストップ特例?確定申告?(どちらを使うかの判定と期限)

ふるさと納税の税金の控除を受ける手続きは、「ワンストップ特例」と「確定申告」の2つです。寄附先の数と、確定申告をする予定があるかどうかで、どちらを使うかが決まります。

確定申告をする予定(当てはまるものを選ぶ):

同じ自治体に何回寄附しても、1つと数えます。計算はこの画面の中だけで行います。

ワンストップ特例と確定申告のちがい

ワンストップ特例確定申告
使える人確定申告をしなくてよい会社員など(給与所得者等)で、寄附先が5自治体以内だれでも
手続き寄附をした自治体に、寄附ごとに申請書を出す翌年2月16日〜3月15日に、税務署へ確定申告
期限寄附した翌年の1月10日必着翌年3月15日(5年以内なら還付の申告もできる)
控除のされ方所得税の分も含めて、全額が翌年度の住民税から所得税から(その年の分が戻る)と、翌年度の住民税から
控除の合計基本的に同じ額(総務省)

気をつけること

寄附できる上限の目安はふるさと納税の上限額の計算(家族構成にも対応)で、医療費控除は医療費控除の計算、副業の確定申告は副業の確定申告と税金で確かめられます。

よくある質問

ワンストップ特例は何団体まで?

1年に寄附した自治体が5団体以内なら使えます。同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます。

申請書の期限は?

寄附した翌年の1月10日(必着)までに、寄附した自治体に出します。

確定申告をするとどうなる?

医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。すべての寄附を確定申告書に書いてください。上限はふるさと納税の上限、申告が要るかは確定申告は必要?へ。

出典: 総務省「ふるさと納税のしくみ(税金の控除について)」「ふるさと納税の概要」、自治体の案内(焼津市・茨城町など)。2026年10月31日確認。細かい手続きは寄附をした自治体の案内で確かめてください。