扶養内で働ける時間は?(時給から月何時間まで・2026年の年収の壁)
パート・アルバイトで家族の扶養の範囲に収めたいとき、時給から「1年・1か月・1週に何時間まで働けるか」を、年収の壁ごとに計算します。2026年は、税金の扶養が年収136万円以下、本人の所得税が178万円以下に変わりました。
時給ごとの1か月に働ける時間(交通費なし)
| 時給 | 130万円未満(社会保険の扶養) | 136万円以下(税金の扶養) | 178万円以下(本人の所得税なし) |
|---|---|---|---|
| 1,100円 | 98.4時間 | 103時間 | 134.8時間 |
| 1,200円 | 90.2時間 | 94.4時間 | 123.6時間 |
| 1,300円 | 83.3時間 | 87.1時間 | 114.1時間 |
| 1,500円 | 72.2時間 | 75.5時間 | 98.8時間 |
気をつけること
- 勤め先で社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件(週20時間以上・従業員51人以上・学生でないなど)を満たすと、年収にかかわらず自分で社会保険に入ります。2026年10月から、月8.8万円の賃金の条件はなくなりました。
- 社会保険の扶養は「これから1年の見込みの年収」で決まり、税金の扶養は「1〜12月の実際の年収」で決まります。月ごとに大きく増える月があっても、年の合計で考えます。
- 19〜22歳の子は、社会保険の扶養が150万円未満まで、税金は136万円を超えても197万円までは親の控除(特定親族特別控除)が少しずつ減るだけです。60歳以上は社会保険の扶養が180万円未満です。
壁ごとに税金と手取りがどう変わるかは年収の壁、時給から月収・年収は時給の計算、都道府県の最低賃金は最低賃金で確かめられます。
壁の額と条件の根拠は年収の壁のページ(国税庁・厚生労働省)と同じです。2026年10月31日確認。
よくある質問
2026年の税金の扶養はいくらまで?
配偶者や親の扶養(扶養控除・配偶者控除)に入れるのは、給与だけなら年収136万円以下です。それを超えても、配偶者なら配偶者特別控除が段階的に受けられます。
社会保険の扶養は?
健康保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満(60歳以上などは180万円未満)が目安です。勤め先の規模や働く時間によっては、106万円などの基準で自分で社会保険に入ることがあります。