インボイスの2割特例はいつまで?2027年からの3割特例で消費税はいくら?

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録で消費税を納めるようになったフリーランス・個人事業者は、2026年分まで「2割特例」が使えます。2027年分と2028年分は、個人事業者に限り「3割特例」になります(令和8年度税制改正)。売上と業種から、それぞれの消費税の目安を計算します。

売上は標準税率10%として、国と地方を合わせた額の目安を出します。ライター・デザイナー・エンジニアなどの多くは第5種です。計算はこの画面の中だけで行います。

売上ごとの2割特例と3割特例(1年・目安)

売上(税込)2割特例(2026年分まで)3割特例(2027・2028年分)増える額
300万円54,545円81,818円+27,273円
500万円90,909円136,363円+45,454円
700万円127,272円190,908円+63,636円
1000万円181,818円272,727円+90,909円

いつ、何が変わる?

買う側(免税事業者からの仕入れ)も変わる

インボイスのない免税事業者からの仕入れは、一定の割合だけ仕入税額控除ができる経過措置があります。2026年10月1日からは80%から70%に、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%に下がり、2031年10月1日からはなくなります。

報酬の源泉徴収は報酬の源泉徴収、副業の確定申告は副業の確定申告と税金で計算できます。2027年4月からは飲食料品の税率が1%になる予定です(食料品の消費税1%)。

よくある質問

2割特例はいつまで?

インボイスの登録で課税事業者になった人は、2026年分(2026年9月30日を含む課税期間)まで使えます。

3割特例とは?

2027年分と2028年分に、個人事業者に限って使える特例で、売上の消費税の3割を納める額にします(令和8年度税制改正)。

簡易課税とどちらが得?

業種ごとのみなし仕入率で決まる簡易課税と比べて、納める額が少ないほうを選べます。この計算で比べられます。報酬の源泉徴収は報酬の源泉徴収、確定申告が要るかは確定申告は必要?へ。

出典: 国税庁「インボイス制度に関するお知らせ(個人事業者の方へ)」(令和8年9月)、「No.6505 簡易課税制度」。2026年10月31日確認。消費税の額は目安です。正確な額は申告書で計算してください。