インボイスの2割特例はいつまで?2027年からの3割特例で消費税はいくら?
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録で消費税を納めるようになったフリーランス・個人事業者は、2026年分まで「2割特例」が使えます。2027年分と2028年分は、個人事業者に限り「3割特例」になります(令和8年度税制改正)。売上と業種から、それぞれの消費税の目安を計算します。
売上ごとの2割特例と3割特例(1年・目安)
| 売上(税込) | 2割特例(2026年分まで) | 3割特例(2027・2028年分) | 増える額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 54,545円 | 81,818円 | +27,273円 |
| 500万円 | 90,909円 | 136,363円 | +45,454円 |
| 700万円 | 127,272円 | 190,908円 | +63,636円 |
| 1000万円 | 181,818円 | 272,727円 | +90,909円 |
いつ、何が変わる?
- 2割特例(納める消費税 = 売上の消費税 × 2割)は、2026年分(令和8年分)の確定申告まで使えます。
- 3割特例(売上の消費税 × 3割)は、2027年分と2028年分(令和9年分・令和10年分)の確定申告で使えます。対象は、インボイスの登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業者で、法人は対象外です。
- 2割(3割)特例を使った年の次の年からは、その年の申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せば、簡易課税に移れます(例: 2026年分で2割特例を使ったら、2027年3月31日までに出せば2027年分から簡易課税)。
- 経費が多い人は一般課税、業種のみなし仕入率が高い人(卸売・小売など)は簡易課税の方が少なくなることがあります。この計算で比べてから選んでください。
買う側(免税事業者からの仕入れ)も変わる
インボイスのない免税事業者からの仕入れは、一定の割合だけ仕入税額控除ができる経過措置があります。2026年10月1日からは80%から70%に、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%に下がり、2031年10月1日からはなくなります。
報酬の源泉徴収は報酬の源泉徴収、副業の確定申告は副業の確定申告と税金で計算できます。2027年4月からは飲食料品の税率が1%になる予定です(食料品の消費税1%)。
よくある質問
2割特例はいつまで?
インボイスの登録で課税事業者になった人は、2026年分(2026年9月30日を含む課税期間)まで使えます。
3割特例とは?
2027年分と2028年分に、個人事業者に限って使える特例で、売上の消費税の3割を納める額にします(令和8年度税制改正)。
出典: 国税庁「インボイス制度に関するお知らせ(個人事業者の方へ)」(令和8年9月)、「No.6505 簡易課税制度」。2026年10月31日確認。消費税の額は目安です。正確な額は申告書で計算してください。