時給1,150円の月収・年収は?(週の時間ごと・扶養内の上限)
時給1,150円で週20時間働くと、月収は約10万円、年収は約119.6万円です。家族の扶養(社会保険・130万円未満)に入ったままなら、1年で1,130時間(週あたり約21時間)まで働けます。
週の時間ごとの月収・年収
| 週の時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|
| 10時間 | 49,833円 | 598,000円 |
| 15時間 | 74,750円 | 897,000円 |
| 20時間 | 99,667円 | 1,196,000円 |
| 25時間 | 124,583円 | 1,495,000円 |
| 30時間 | 149,500円 | 1,794,000円 |
| 40時間 | 199,333円 | 2,392,000円 |
1年を52週として計算しています。交通費(通勤手当)・残業代・深夜の割増は入れていません。
年収の壁ごとの、働ける時間の上限(時給1,150円)
| 壁 | 1年 | 1か月 | 1週 |
|---|---|---|---|
| 本人の住民税がかからない(119万円以下) | 1,034時間 | 86時間 | 19時間 |
| 家族の社会保険の扶養に入れる(130万円未満) | 1,130時間 | 94時間 | 21時間 |
| 家族の税金の扶養に入れる(136万円以下) | 1,182時間 | 98時間 | 22時間 |
| 本人の所得税がかからない(178万円以下) | 1,547時間 | 128時間 | 29時間 |
2026年のルールです。社会保険の扶養は、勤め先の規模や週の時間によって自分で社会保険に入る場合があります。くわしくは年収の壁、時給と時間を変えて計算するなら扶養内で働ける時間へ。
最低賃金との比べ
時給1,150円は、埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫の2026年度の最低賃金を下回ります(発効日から)。都道府県ごとの額と発効日は最低賃金へ。
ほかの時給
よくある質問
時給1,150円で扶養内は何時間まで?
社会保険の扶養(130万円未満)なら1年で1,130時間、税金の扶養(136万円以下)なら1,182時間までです。
時給1,150円のフルタイムの年収は?
週40時間なら年収約239.2万円、月収約19.9万円です。手取りは手取りの計算で見られます。
月給から時給を出すには?
月給を1か月の働く時間で割ります。時給の計算で、月給・年収と時給を相互に換算できます。
出典: 年収の壁は所得税法・地方税法・健康保険の扶養の基準(年収の壁の出典を参照)、最低賃金は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(2026年度)。2026年10月31日確認。