2026年の年末調整でいくら戻る?(基礎控除の引き上げ・会社員)
2026年は、12月1日から所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、1年分の所得税が軽くなります。1〜11月の給料からは改正前の表で所得税が引かれているので、多く引かれた分は12月の年末調整で精算されます。年収から、改正で減る所得税の目安を計算します。
年収ごとの早見表(東京都・39歳まで・扶養なし)
| 年収 | 基礎控除(2025年→2026年) | 2025年分のルール | 2026年分のルール | 減る所得税 |
|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 950,000円 → 1,040,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 950,000円 → 1,040,000円 | 3,500円 | 0円 | 3,500円 |
| 250万円 | 880,000円 → 1,040,000円 | 22,200円 | 14,000円 | 8,200円 |
| 300万円 | 880,000円 → 1,040,000円 | 34,800円 | 26,600円 | 8,200円 |
| 350万円 | 880,000円 → 1,040,000円 | 49,000円 | 40,800円 | 8,200円 |
| 400万円 | 880,000円 → 1,040,000円 | 65,300円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 450万円 | 880,000円 → 1,040,000円 | 82,100円 | 74,000円 | 8,100円 |
| 500万円 | 680,000円 → 1,040,000円 | 120,500円 | 91,600円 | 28,900円 |
| 550万円 | 680,000円 → 1,040,000円 | 150,800円 | 114,000円 | 36,800円 |
| 600万円 | 680,000円 → 1,040,000円 | 186,100円 | 149,300円 | 36,800円 |
| 650万円 | 680,000円 → 1,040,000円 | 221,500円 | 184,800円 | 36,700円 |
| 700万円 | 630,000円 → 670,000円 | 284,300円 | 276,100円 | 8,200円 |
| 800万円 | 630,000円 → 670,000円 | 442,600円 | 434,400円 | 8,200円 |
| 900万円 | 580,000円 → 620,000円 | 637,000円 | 628,800円 | 8,200円 |
| 1000万円 | 580,000円 → 620,000円 | 830,300円 | 822,200円 | 8,100円 |
同じ年収・同じ社会保険料で、2025年分のルールと2026年分のルールの所得税(復興特別所得税を含む)を比べた差です。
何が変わった?
- 基礎控除:本来の額が58万円から62万円になり、2026年・2027年分は上乗せ(特例)も増えました。合計所得489万円以下は104万円(2025年分は132万円以下95万円・336万円以下88万円・489万円以下68万円)、489万円超655万円以下は67万円(2025年分は63万円)、655万円超2,350万円以下は62万円(同58万円)。
- 給与所得控除の最低額:65万円から74万円に。年収がおよそ220万円未満の人は、給与所得が少なくなります。
- 扶養の条件:家族の所得の要件が58万円から62万円に上がり(給与だけなら年収136万円まで)、新しく扶養控除などの対象になる家族がいる人もいます。その場合は、会社に扶養控除等申告書を出し直すと、年末調整で反映されます。
- いつから:改正は2026年12月1日から。2026年分の所得税にさかのぼって効くため、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。毎月の給料から引く所得税の表が変わるのは2027年1月からです。
計算のしかたと注意
- 給与所得、社会保険料(協会けんぽの料率)、基礎控除を引いた課税所得に税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を足して、2つのルールで比べています。社会保険料の計算は年収から手取りの計算と同じです。
- 実際に年末調整で戻る額は、1〜11月に引かれた所得税の合計と、1年分の正しい税額の差です。生命保険料控除・扶養控除・住宅ローン控除などや、毎月の表の端数によって、この目安より多くも少なくもなります。
- 2026年の11月までに退職して年末調整を受けない人や、12月に給料をもらわない人は、確定申告をすると改正後の基礎控除が使えます。
- 住民税は、所得税とは別のしくみです(給与所得控除の最低額の引き上げは住民税にも効きます)。
年末調整で書く生命保険料控除は生命保険料控除の計算、住宅ローン控除(2年目から)は住宅ローン控除で確かめられます。
書類を出すときの注意(2026年分)
- 扶養親族の所得の上限が、合計所得58万円から62万円(給与だけなら年収123万円以下から136万円以下)に上がりました。2026年に家族の年収が123万円を超え136万円以下だった人は、今年から扶養控除の対象になるので、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直してください(国税庁)。
- 19〜22歳の子の年収が136万円を超え197万円以下なら、扶養控除の代わりに「特定親族特別控除」を受けられます(年収の壁で確かめられます)。
- 働きながら学校に通う人の勤労学生控除は、所得の上限が89万円(給与だけなら年収163万円以下)になりました。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族」の欄を書くと、一般の生命保険料控除が最高6万円になります(生命保険料控除の計算)。
- 2026年11月までの給料の源泉徴収はこれまでの決まりのままで、12月の年末調整で新しい決まりの1年分の税額と精算します。
よくある質問
年末調整のお金はいつ戻る?
多くの会社では12月の給与(会社によっては1月の給与)で精算されます。引かれすぎていた所得税が戻り、足りなかったときは差し引かれます。
年末調整でできない控除は?
医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の1年目、雑損控除は、年末調整ではできません。確定申告が要るかは確定申告は必要?で判定できます。
年の途中で転職したら?
前の会社の源泉徴収票を今の会社に出すと、今の会社でまとめて年末調整をしてもらえます。12月までに再就職しなかったときは、自分で確定申告をすると税金が戻ることが多いです。
出典: 国税庁「No.1199 基礎控除」「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等に関するFAQ」「令和7年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)」(2026年10月31日確認)。この計算は目安です。