青色申告特別控除で税金はいくら減る?(65万円・55万円・10万円の計算)
個人事業主・フリーランスが青色申告をすると、所得から最大65万円を差し引けます。所得が下がると、所得税・住民税が減り、2026年分は所得税の基礎控除が増えることもあります。白色申告と比べて、税金がいくら減るかを計算します。
所得ごとの減る税金の早見表(2026年分・目安)
| 事業所得(控除の前) | 10万円の控除 | 55万円の控除 | 65万円の控除 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 15,100円 | 83,100円 | 98,200円 |
| 300万円 | 15,600円 | 83,600円 | 98,700円 |
| 400万円 | 20,200円 | 111,100円 | 131,300円 |
| 500万円 | 30,500円 | 242,900円 | 273,300円 |
| 600万円 | 30,500円 | 167,400円 | 197,800円 |
| 700万円 | 30,500円 | 177,600円 | 208,000円 |
| 800万円 | 33,400円 | 180,400円 | 210,900円 |
| 1000万円 | 43,700円 | 223,000円 | 256,400円 |
白色申告と比べて減る、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(所得割)の合計です。基礎控除のほかの所得控除(社会保険料控除など)がない場合で計算しています。社会保険料などの控除が多い人は、税率が下がるぶん、減る額が小さくなることがあります。上の計算に入れて確かめてください。
65万円・55万円・10万円の条件
| 控除額 | おもな条件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の条件をすべて満たし、さらにe-Tax で申告する(確定申告書・貸借対照表・損益計算書を期限までに送信)か、優良な電子帳簿の要件を満たして帳簿を電子データで保存し、届出書を出す |
| 55万円 | 事業所得か不動産所得(事業的規模)があり、複式簿記(正規の簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に付けて期限内に申告する |
| 10万円 | 上の条件に当たらない青色申告の人(簡易な帳簿でもよい) |
どの控除も、その年の所得(不動産所得と事業所得の黒字の合計)が限度です。青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります(その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した人は開業から2か月以内)。
計算のしかた
- 所得 = 事業所得(控除の前)− 青色申告特別控除(所得が限度)
- 所得税 =(所得 − 基礎控除 − ほかの所得控除)× 税率 − 控除額 に、復興特別所得税(2.1%)を足した額。基礎控除は2026年分の額で、合計所得489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円、それより多いと62万円です。
- 住民税(所得割)=(所得 − 43万円 − ほかの所得控除)× 10%(調整控除は入れない目安)
例: 控除の前の事業所得が500万円、社会保険料などの控除が80万円の人は、白色申告なら所得税 約284,300円・住民税 約377,000円。65万円の控除を受けると所得が435万円になって基礎控除が67万円から104万円に増え、所得税 約156,700円・住民税 約312,000円で、合わせて約192,600円減ります。
所得が下がると、所得をもとに決まる国民健康保険料も安くなることがあります(料率は市区町村ごとに違うので、この計算には入れていません)。個人事業税は、青色申告特別控除を差し引かないので変わりません(個人事業税の計算)。
副業の確定申告は副業の確定申告と税金、インボイスの消費税はインボイスの2割特例で計算できます。
よくある質問
65万円の控除を受けるには?
複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を付けて期限内に申告し(ここまでで55万円)、さらに e-Tax で申告するか、優良な電子帳簿の要件を満たして帳簿を電子データで保存すると65万円になります。
白色申告と比べていくら得?
所得が500万円(控除の前)なら、65万円の控除で所得税と住民税が合わせて十数万円〜約20万円減ることがあります。社会保険料などの控除の額で変わるので、上の計算で確かめてください。
青色申告はいつまでに申し込む?
青色申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に出します。1月16日以後に開業した人は、開業から2か月以内です。
個人事業税も減る?
個人事業税は青色申告特別控除を差し引かないので減りません。国民健康保険料は、所得が下がるぶん安くなることがあります。
出典: 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(2026年11月1日確認)、所得税法 第89条(税率)・第86条(基礎控除)と令和8年度税制改正、租税特別措置法 第25条の2(青色申告特別控除)。