個人事業税はいくら?計算と、かかる業種・かからない仕事

個人事業主・フリーランスが、所得税・住民税とは別に都道府県に納める個人事業税を計算します。事業の所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種ごとの税率(多くは5%)をかけます。青色申告特別控除は差し引かないので、確定申告の所得に足し戻して計算します。

所得ごとの個人事業税の早見表(1年・事業主控除290万円)

事業の所得(青色申告特別控除の前)税率5%税率4%税率3%
300万円5,000円4,000円3,000円
350万円30,000円24,000円18,000円
400万円55,000円44,000円33,000円
500万円105,000円84,000円63,000円
600万円155,000円124,000円93,000円
700万円205,000円164,000円123,000円
800万円255,000円204,000円153,000円
1000万円355,000円284,000円213,000円
1500万円605,000円484,000円363,000円

青色申告で65万円の控除を受けている人は、確定申告書の所得に65万円を足した額で表を見てください。たとえば確定申告の所得が435万円なら、500万円の行です。

計算のしかた

  1. 事業の所得 = 確定申告の事業所得 + 青色申告特別控除額(個人事業税では青色申告特別控除はありません)
  2. 課税標準 = 事業の所得 − 損失の繰越控除など − 事業主控除290万円(1,000円未満は切り捨て)
  3. 税額 = 課税標準 × 税率(100円未満は切り捨て)

例: 確定申告の事業所得が435万円で、青色申告特別控除が65万円の人(デザイン業・5%)は、(435万円 + 65万円 − 290万円) × 5% = 105,000円です。

事業主控除は、その年の途中で開業・廃業した場合は月割りです(1か月 242,000円、6か月 1,450,000円)。家族に給与を払っている(事業専従者)場合などは、所得税と額が違うことがあります。

かかる業種(法定業種)と税率

区分税率おもな業種
第1種事業(37業種)5%物品販売業、飲食店業、料理店業、請負業、製造業、印刷業、出版業、広告業、写真業、運送業、倉庫業、旅館業、不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業、物品貸付業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、案内業、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸業、遊技場業など
第2種事業(3業種)4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(28業種)5%医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、税理士業、公認会計士業、社会保険労務士業、弁理士業、不動産鑑定業、土地家屋調査士業、測量士業、設計監督者業、デザイン業、コンサルタント業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、印刷製版業など
第3種事業(2業種)3%あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの医業に類する事業、装蹄師業

税率は標準税率です。不動産貸付業・駐車場業は、貸している戸数・台数などが一定の規模以上の場合にかかります。

かからない仕事はある?

個人事業税は、法律で決められた業種(上の表)の事業にだけかかります。当てはまらない仕事には、所得が多くてもかかりません。ただし、ライター・プログラマー・エンジニアなどの仕事も、仕事の中身によっては請負業・デザイン業などに当たるとされることがあります。当たるかどうかは、事業所がある都道府県が決めるので、迷ったら都道府県の税事務所にたずねてください。

申告と納める時期

所得税・住民税は副業の確定申告と税金、報酬から引かれる源泉徴収は報酬の源泉徴収、インボイスの消費税はインボイスの2割特例で計算できます。

よくある質問

個人事業税はいくらからかかる?

事業の所得(青色申告特別控除の前)が事業主控除の290万円を超えると、超えた分に税率(多くは5%)がかかります。所得が290万円以下ならかかりません。

青色申告特別控除は使える?

個人事業税では青色申告特別控除はありません。確定申告の所得に、受けた控除額(65万円など)を足して計算します。

いつ、どうやって納める?

確定申告をしていれば、個人事業税の申告は別にしなくてよく、8月ごろに届く納税通知書で、ふつうは8月と11月の2回に分けて納めます。

フリーランスのエンジニアやライターもかかる?

法律で決められた業種に当たる場合だけかかります。仕事の中身によって請負業・デザイン業などに当たるかが変わり、都道府県が判断します。

出典: 地方税法 第72条の2(課税の対象となる事業)・第72条の49の12(所得の計算)・第72条の49の14(事業主控除)・第72条の49の17(税率)、東京都主税局「個人事業税」(2026年11月1日確認)。税率は都道府県によって標準税率と違うことがあります。正確な額は納税通知書で確かめてください。

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