個人事業税はいくら?計算と、かかる業種・かからない仕事
個人事業主・フリーランスが、所得税・住民税とは別に都道府県に納める個人事業税を計算します。事業の所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種ごとの税率(多くは5%)をかけます。青色申告特別控除は差し引かないので、確定申告の所得に足し戻して計算します。
所得ごとの個人事業税の早見表(1年・事業主控除290万円)
| 事業の所得(青色申告特別控除の前) | 税率5% | 税率4% | 税率3% |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 30,000円 | 24,000円 | 18,000円 |
| 400万円 | 55,000円 | 44,000円 | 33,000円 |
| 500万円 | 105,000円 | 84,000円 | 63,000円 |
| 600万円 | 155,000円 | 124,000円 | 93,000円 |
| 700万円 | 205,000円 | 164,000円 | 123,000円 |
| 800万円 | 255,000円 | 204,000円 | 153,000円 |
| 1000万円 | 355,000円 | 284,000円 | 213,000円 |
| 1500万円 | 605,000円 | 484,000円 | 363,000円 |
青色申告で65万円の控除を受けている人は、確定申告書の所得に65万円を足した額で表を見てください。たとえば確定申告の所得が435万円なら、500万円の行です。
計算のしかた
- 事業の所得 = 確定申告の事業所得 + 青色申告特別控除額(個人事業税では青色申告特別控除はありません)
- 課税標準 = 事業の所得 − 損失の繰越控除など − 事業主控除290万円(1,000円未満は切り捨て)
- 税額 = 課税標準 × 税率(100円未満は切り捨て)
例: 確定申告の事業所得が435万円で、青色申告特別控除が65万円の人(デザイン業・5%)は、(435万円 + 65万円 − 290万円) × 5% = 105,000円です。
事業主控除は、その年の途中で開業・廃業した場合は月割りです(1か月 242,000円、6か月 1,450,000円)。家族に給与を払っている(事業専従者)場合などは、所得税と額が違うことがあります。
かかる業種(法定業種)と税率
| 区分 | 税率 | おもな業種 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業、飲食店業、料理店業、請負業、製造業、印刷業、出版業、広告業、写真業、運送業、倉庫業、旅館業、不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業、物品貸付業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、案内業、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸業、遊技場業など |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業(28業種) | 5% | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、税理士業、公認会計士業、社会保険労務士業、弁理士業、不動産鑑定業、土地家屋調査士業、測量士業、設計監督者業、デザイン業、コンサルタント業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、印刷製版業など |
| 第3種事業(2業種) | 3% | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの医業に類する事業、装蹄師業 |
税率は標準税率です。不動産貸付業・駐車場業は、貸している戸数・台数などが一定の規模以上の場合にかかります。
かからない仕事はある?
個人事業税は、法律で決められた業種(上の表)の事業にだけかかります。当てはまらない仕事には、所得が多くてもかかりません。ただし、ライター・プログラマー・エンジニアなどの仕事も、仕事の中身によっては請負業・デザイン業などに当たるとされることがあります。当たるかどうかは、事業所がある都道府県が決めるので、迷ったら都道府県の税事務所にたずねてください。
申告と納める時期
- 所得税の確定申告(または住民税の申告)をしていれば、個人事業税の申告は別にしなくてよいことになっています。確定申告書の「事業税に関する事項」の欄を書きます。
- 8月ごろに都道府県から納税通知書が届き、ふつうは8月と11月の2回に分けて納めます。
- 納めた個人事業税は、納めた年の経費(租税公課)にできます。
所得税・住民税は副業の確定申告と税金、報酬から引かれる源泉徴収は報酬の源泉徴収、インボイスの消費税はインボイスの2割特例で計算できます。
よくある質問
個人事業税はいくらからかかる?
事業の所得(青色申告特別控除の前)が事業主控除の290万円を超えると、超えた分に税率(多くは5%)がかかります。所得が290万円以下ならかかりません。
青色申告特別控除は使える?
個人事業税では青色申告特別控除はありません。確定申告の所得に、受けた控除額(65万円など)を足して計算します。
いつ、どうやって納める?
確定申告をしていれば、個人事業税の申告は別にしなくてよく、8月ごろに届く納税通知書で、ふつうは8月と11月の2回に分けて納めます。
フリーランスのエンジニアやライターもかかる?
法律で決められた業種に当たる場合だけかかります。仕事の中身によって請負業・デザイン業などに当たるかが変わり、都道府県が判断します。
出典: 地方税法 第72条の2(課税の対象となる事業)・第72条の49の12(所得の計算)・第72条の49の14(事業主控除)・第72条の49の17(税率)、東京都主税局「個人事業税」(2026年11月1日確認)。税率は都道府県によって標準税率と違うことがあります。正確な額は納税通知書で確かめてください。