所得税の予定納税はいくら?(7月・11月の額と減額申請)

前の年の確定申告で納めた所得税(申告納税額)が15万円以上の人は、その年の所得税の一部を前払いする予定納税があります。前の年の額の3分の1ずつを、7月と11月に納めます。額と、減らしてもらう申請の期限をまとめました。

予定納税の早見表

予定納税基準額(前の年の申告納税額)第1期(7月)第2期(11月)合計
150,000円50,000円50,000円100,000円
200,000円66,600円66,600円133,200円
300,000円100,000円100,000円200,000円
500,000円166,600円166,600円333,200円
1,000,000円333,300円333,300円666,600円
2,000,000円666,600円666,600円1,333,200円

前の年の申告納税額は、確定申告書の「申告納税額」(源泉徴収された税額を差し引いたあと、復興特別所得税を含む)の欄の額です。譲渡所得・一時所得・雑所得・退職所得などがあった場合は、それらを除いて計算し直した額が基準になります。

2026年の日程

こと時期
税務署から予定納税額の通知6月15日まで
第1期の減額申請(6月30日の状況で見積もる)7月15日(水)まで
第1期の納付7月1日〜7月31日(金)
第2期の減額申請(10月31日の状況で見積もる)11月15日が日曜日のため、11月16日(月)まで
第2期の納付11月1日〜11月30日(月)
確定申告で精算(納めすぎは還付、足りなければ納付)2027年2月16日〜3月15日

減額申請ができるとき

計算のしかた

第1期・第2期の額 = 予定納税基準額 ÷ 3(100円未満は切り捨て)。予定納税基準額が15万円未満なら、予定納税はありません。例: 前の年の申告納税額が30万円なら、7月と11月に10万円ずつ、合わせて20万円を前払いし、残りは翌年の確定申告で精算します。

2026年分の所得税と基礎控除の見直しは2026・2027年に変わること、青色申告で減る税金は青色申告特別控除、確定申告が必要かは確定申告は必要?で確かめられます。

よくある質問

予定納税はどんな人にある?

前の年の確定申告の申告納税額(源泉徴収された税額を引いたあと)が15万円以上の人です。会社員で年末調整だけの人にはありません。

予定納税はいくら?

予定納税基準額(原則は前の年の申告納税額)の3分の1ずつを、7月と11月に納めます。前の年が30万円なら、10万円ずつです。

今年の所得が減ったら?

6月30日や10月31日の状況で見積もった今年の税額が基準額より少ないときは、7月15日・11月15日(2026年は16日)までに減額申請ができます。納めすぎた分は、確定申告で戻ります。

出典: 国税庁「No.2040 予定納税」(2026年11月1日確認)、所得税法 第104条〜第114条(予定納税・減額の承認の申請)。

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