所得税の予定納税はいくら?(7月・11月の額と減額申請)
前の年の確定申告で納めた所得税(申告納税額)が15万円以上の人は、その年の所得税の一部を前払いする予定納税があります。前の年の額の3分の1ずつを、7月と11月に納めます。額と、減らしてもらう申請の期限をまとめました。
予定納税の早見表
| 予定納税基準額(前の年の申告納税額) | 第1期(7月) | 第2期(11月) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 200,000円 | 66,600円 | 66,600円 | 133,200円 |
| 300,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 500,000円 | 166,600円 | 166,600円 | 333,200円 |
| 1,000,000円 | 333,300円 | 333,300円 | 666,600円 |
| 2,000,000円 | 666,600円 | 666,600円 | 1,333,200円 |
前の年の申告納税額は、確定申告書の「申告納税額」(源泉徴収された税額を差し引いたあと、復興特別所得税を含む)の欄の額です。譲渡所得・一時所得・雑所得・退職所得などがあった場合は、それらを除いて計算し直した額が基準になります。
2026年の日程
| こと | 時期 |
|---|---|
| 税務署から予定納税額の通知 | 6月15日まで |
| 第1期の減額申請(6月30日の状況で見積もる) | 7月15日(水)まで |
| 第1期の納付 | 7月1日〜7月31日(金) |
| 第2期の減額申請(10月31日の状況で見積もる) | 11月15日が日曜日のため、11月16日(月)まで |
| 第2期の納付 | 11月1日〜11月30日(月) |
| 確定申告で精算(納めすぎは還付、足りなければ納付) | 2027年2月16日〜3月15日 |
減額申請ができるとき
- 廃業・休業や、業績が悪くなった、医療費控除などの控除が増えたなどで、その年の申告納税額の見積もりが予定納税基準額より少なくなるときは、税務署に「予定納税額の減額申請書」を出せます。認められると、予定納税の額が減ります。
- 2026年分は、所得税の基礎控除が増えました(令和8年度税制改正)。この見直しは予定納税の額には反映されず、確定申告で精算されます。予定納税で多めに納めた分は、確定申告で戻ります。
- 予定納税を納めないと、期限の翌日から延滞税がかかります。口座振替(振替納税)を使っている人は、残高に気をつけてください。
計算のしかた
第1期・第2期の額 = 予定納税基準額 ÷ 3(100円未満は切り捨て)。予定納税基準額が15万円未満なら、予定納税はありません。例: 前の年の申告納税額が30万円なら、7月と11月に10万円ずつ、合わせて20万円を前払いし、残りは翌年の確定申告で精算します。
2026年分の所得税と基礎控除の見直しは2026・2027年に変わること、青色申告で減る税金は青色申告特別控除、確定申告が必要かは確定申告は必要?で確かめられます。
よくある質問
予定納税はどんな人にある?
前の年の確定申告の申告納税額(源泉徴収された税額を引いたあと)が15万円以上の人です。会社員で年末調整だけの人にはありません。
予定納税はいくら?
予定納税基準額(原則は前の年の申告納税額)の3分の1ずつを、7月と11月に納めます。前の年が30万円なら、10万円ずつです。
今年の所得が減ったら?
6月30日や10月31日の状況で見積もった今年の税額が基準額より少ないときは、7月15日・11月15日(2026年は16日)までに減額申請ができます。納めすぎた分は、確定申告で戻ります。
出典: 国税庁「No.2040 予定納税」(2026年11月1日確認)、所得税法 第104条〜第114条(予定納税・減額の承認の申請)。