個人事業主・フリーランスのふるさと納税の上限(売上・経費から計算)

個人事業主・フリーランスが、自己負担2,000円だけでふるさと納税ができる寄附の上限の目安を、売上と経費から計算します。会社員の「年収」ではなく、所得と、国民健康保険料・国民年金保険料の控除から出すのがポイントです。

売上ごとの上限の早見表(経費は売上の20%)

売上所得所得税の税率上限の目安
300万円1,750,000円5%約23,000円
400万円2,550,000円5%約39,000円
500万円3,350,000円5%約56,000円
600万円4,150,000円10%約78,000円
800万円5,750,000円20%約130,000円
1000万円7,350,000円20%約171,000円
1500万円11,350,000円33%約348,000円

東京23区(20区)・35歳・単身・青色申告65万円の場合です。扶養家族や、医療費控除・iDeCo などほかの控除がある人は、上限が下がります。

計算のしかた

  1. 所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除
  2. 社会保険料控除 = 国民健康保険料(住んでいる市区町村の率)+ 国民年金保険料(2026年度 月17,920円)
  3. 住民税の所得割 =(所得 − 43万円 − 社会保険料控除)× 10%
  4. 上限 = 住民税の所得割 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円(総務省の式)

例: 売上500万円・経費100万円・青色申告65万円・東京23区・35歳なら、所得335万円・社会保険料控除 約59.1万円で、住民税の所得割 約232,800円・所得税の税率5%から、上限は 約56,000円(56,844円)です。

個人事業主が気をつけること

会社員の上限はふるさと納税の上限(年収から)、手取りはフリーランスの手取りで計算できます。

よくある質問

個人事業主のふるさと納税の上限はどう決まる?

その年の所得から国民健康保険料・国民年金保険料などの控除を引いて出す住民税の所得割と、所得税の税率で決まります。会社員の年収の表はそのまま使えません。

個人事業主はワンストップ特例を使える?

使えません。確定申告をする人は、寄附したすべてを確定申告書の寄附金控除に書きます。

売上500万円だと上限は?

経費100万円・青色申告65万円・東京23区・35歳・単身なら、約56,000円が目安です。

出典: 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の控除の計算式、地方税法 第37条の2(寄附金税額控除)、所得税法 第78条(寄附金控除)・第89条(税率)。国民健康保険料は各市区町村の2026年度の率(2026年11月1日確認)。目安です。

このページを送る: LINEX