登録免許税はいくら?(家と土地を買ったときの登記・住宅の軽減税率)

家や土地を買ったときの登記(土地の所有権の移転、建物の保存・移転、住宅ローンの抵当権の設定)にかかる登録免許税を計算します。自分が住む家は軽減税率(新築の保存0.15%・中古の移転0.3%・抵当権0.1%)があります。

評価額は固定資産税の評価額です(買った値段ではありません)。新築でまだ評価額がない建物は、法務局が決める価格(新築建物課税標準価格認定基準)を使います。

早見表(住宅用家屋の軽減を受ける場合)

土地の評価額建物の評価額借入額新築中古
1,500万円1,000万円3,000万円270,000円285,000円
2,000万円1,500万円4,000万円362,500円385,000円
3,000万円2,000万円5,000万円530,000円560,000円
4,000万円2,500万円6,000万円697,500円735,000円

税率(2026年4月1日現在)

登記本則軽減(期限)
土地の売買による所有権の移転2%1.5%(2029年3月31日まで)
建物の所有権の保存(新築)0.4%住宅用家屋 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 0.1%(2027年3月31日まで)
建物の売買による所有権の移転(中古)2%住宅用家屋 0.3%(2027年3月31日まで)
抵当権の設定(住宅ローン)0.4%住宅取得資金の借入れ 0.1%(2027年3月31日まで)

計算のしかた

  1. 税額 = 課税標準(土地・建物は評価額、抵当権は借入額。1,000円未満は切り捨て)× 税率(100円未満は切り捨て)
  2. 住宅用家屋の軽減は、自分が住む家で、床面積50㎡以上、新築または取得から1年以内の登記などが条件です。登記のときに市区町村の「住宅用家屋証明書」を出します(あとから出しても軽減は受けられません)。

例: 土地の評価額2,000万円・新築の建物1,000万円・借入3,000万円なら、土地 300,000円(1.5%)+建物 15,000円(0.15%)+抵当権 30,000円(0.1%)= 345,000円です。

家を買ったときの税金は、1回だけの不動産取得税、毎年の固定資産税、契約書の収入印紙、戻ってくる住宅ローン控除も計算できます。

よくある質問

新築の家の登録免許税はいくら?

土地の評価額2,000万円・建物1,000万円・借入3,000万円なら、土地1.5%・建物0.15%・抵当権0.1%で約34.5万円です(住宅用家屋の軽減を受ける場合)。

住宅の軽減を受ける条件は?

自分が住む家で、床面積50㎡以上、新築または取得から1年以内の登記などです。登記のときに市区町村の住宅用家屋証明書を出します。

軽減税率はいつまで?

建物の保存・移転と抵当権の軽減は2027年3月31日まで、土地の売買の1.5%は2029年3月31日までの登記です(2026年4月1日現在)。

出典: 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等。2026年11月1日確認)、登録免許税法 別表第一、租税特別措置法 第72条・第72条の2・第73条・第75条。

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