登録免許税はいくら?(家と土地を買ったときの登記・住宅の軽減税率)
家や土地を買ったときの登記(土地の所有権の移転、建物の保存・移転、住宅ローンの抵当権の設定)にかかる登録免許税を計算します。自分が住む家は軽減税率(新築の保存0.15%・中古の移転0.3%・抵当権0.1%)があります。
早見表(住宅用家屋の軽減を受ける場合)
| 土地の評価額 | 建物の評価額 | 借入額 | 新築 | 中古 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 270,000円 | 285,000円 |
| 2,000万円 | 1,500万円 | 4,000万円 | 362,500円 | 385,000円 |
| 3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 530,000円 | 560,000円 |
| 4,000万円 | 2,500万円 | 6,000万円 | 697,500円 | 735,000円 |
税率(2026年4月1日現在)
| 登記 | 本則 | 軽減(期限) |
|---|---|---|
| 土地の売買による所有権の移転 | 2% | 1.5%(2029年3月31日まで) |
| 建物の所有権の保存(新築) | 0.4% | 住宅用家屋 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 0.1%(2027年3月31日まで) |
| 建物の売買による所有権の移転(中古) | 2% | 住宅用家屋 0.3%(2027年3月31日まで) |
| 抵当権の設定(住宅ローン) | 0.4% | 住宅取得資金の借入れ 0.1%(2027年3月31日まで) |
計算のしかた
- 税額 = 課税標準(土地・建物は評価額、抵当権は借入額。1,000円未満は切り捨て)× 税率(100円未満は切り捨て)
- 住宅用家屋の軽減は、自分が住む家で、床面積50㎡以上、新築または取得から1年以内の登記などが条件です。登記のときに市区町村の「住宅用家屋証明書」を出します(あとから出しても軽減は受けられません)。
例: 土地の評価額2,000万円・新築の建物1,000万円・借入3,000万円なら、土地 300,000円(1.5%)+建物 15,000円(0.15%)+抵当権 30,000円(0.1%)= 345,000円です。
家を買ったときの税金は、1回だけの不動産取得税、毎年の固定資産税、契約書の収入印紙、戻ってくる住宅ローン控除も計算できます。
よくある質問
新築の家の登録免許税はいくら?
土地の評価額2,000万円・建物1,000万円・借入3,000万円なら、土地1.5%・建物0.15%・抵当権0.1%で約34.5万円です(住宅用家屋の軽減を受ける場合)。
住宅の軽減を受ける条件は?
自分が住む家で、床面積50㎡以上、新築または取得から1年以内の登記などです。登記のときに市区町村の住宅用家屋証明書を出します。
軽減税率はいつまで?
建物の保存・移転と抵当権の軽減は2027年3月31日まで、土地の売買の1.5%は2029年3月31日までの登記です(2026年4月1日現在)。
出典: 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等。2026年11月1日確認)、登録免許税法 別表第一、租税特別措置法 第72条・第72条の2・第73条・第75条。