フリーランスの手取りはいくら?(売上・経費から税金と国保・年金を引く)
フリーランス・個人事業主の1年の手取りを、売上と経費から計算します。所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料・国民年金保険料をまとめて引きます。青色申告の控除、住んでいる市区町村の国民健康保険料の率、年齢(介護分・年金)も入れられます。
売上ごとの手取りの早見表(経費は売上の20%)
| 売上 | 売上 − 経費 | 所得税・住民税・個人事業税 | 国保・国民年金 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2,400,000円 | 109,500円 | 421,740円 | 1,868,760円 |
| 400万円 | 3,200,000円 | 232,500円 | 506,340円 | 2,461,160円 |
| 500万円 | 4,000,000円 | 380,500円 | 591,040円 | 3,028,460円 |
| 600万円 | 4,800,000円 | 553,300円 | 675,640円 | 3,571,060円 |
| 800万円 | 6,400,000円 | 1,055,800円 | 844,940円 | 4,499,260円 |
| 1000万円 | 8,000,000円 | 1,581,000円 | 1,014,240円 | 5,404,760円 |
売上ごとのくわしい表: 200万円・300万円・400万円・500万円・600万円・700万円・800万円・1000万円・1200万円・1500万円。東京23区(20区)・35歳・単身・青色申告65万円・個人事業税5%の場合です。国民健康保険料は住んでいる市区町村で大きく変わるので、上の計算で選んでください。
計算のしかた
- 所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除
- 国民健康保険料 = 住んでいる市区町村の率で計算(国民健康保険料の計算)。国民年金保険料は2026年度 月17,920円(60歳未満)。
- 所得税 =(所得 − 基礎控除 − 国保と国民年金の社会保険料控除)× 税率 − 控除額 に、復興特別所得税(2.1%)を足した額
- 住民税 =(所得 − 43万円 − 社会保険料控除)× 10% + 均等割5,000円(調整控除は入れない目安)
- 個人事業税 =(所得 + 青色申告特別控除 − 290万円)× 税率(個人事業税の計算)
- 手取り = 売上 − 経費 − 上の税金と保険料の合計
例: 売上500万円・経費100万円・青色申告65万円・東京23区・35歳なら、所得335万円で、所得税 約87,700円・住民税 約237,800円・個人事業税 55,000円・国民健康保険料 約376,000円・国民年金保険料 215,040円で、手取りは約303万円です。
住民税と国民健康保険料は、実際には前の年の所得で決まり、翌年度に払います。独立した最初の年は、会社員だったときの所得で決まった額を払うことに注意してください(会社を辞めたらやること)。消費税(インボイスに登録した人)はこの計算に入れていません(インボイスの2割特例)。
よくある質問
フリーランスで売上500万円だと手取りは?
経費100万円・青色申告65万円・東京23区・35歳・単身なら、所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料・国民年金保険料を引いて約303万円です。住んでいる市区町村や経費の額で変わります。
会社員と比べて何が違う?
国民健康保険料と国民年金保険料を全額自分で払い、会社員にはない個人事業税(所得290万円超・法定業種)もかかります。一方で、経費や青色申告の控除で所得を下げられます。
独立した最初の年に気をつけることは?
住民税と国民健康保険料は前の年の所得で決まるので、会社員だったときの所得で決まった額を払います。会社員の年収が高かった人は、最初の年の負担が重くなります。
出典: 所得税は所得税法 第89条(税率)・第86条(基礎控除)と令和8年度税制改正、個人事業税は地方税法 第72条の49の12〜17、国民健康保険料は各市区町村の2026年度の率、国民年金保険料は日本年金機構の2026年度の額(2026年11月1日確認)。目安で、扶養家族・ほかの控除・ふるさと納税などは入れていません。