減価償却の計算(パソコン・車の耐用年数と定額法・個人事業主)

個人事業主・フリーランスが仕事用に買ったパソコンや車などは、買った年に全部を経費にせず、耐用年数にわたって少しずつ経費にします(減価償却)。値段と使い始めた月から、毎年の経費の額を定額法で計算します。10万円未満・20万円未満・40万円未満(青色申告)の扱いも出します。

値段ごとの扱い

買った値段(1つあたり)扱い
10万円未満全額をその年の経費にできる
10万円以上20万円未満3年で3分の1ずつ経費にする「一括償却資産」を選べる(または減価償却)
青色申告の人で、30万円未満(2026年4月1日以後に買った物は40万円未満)少額減価償却資産の特例で、全額をその年の経費にできる(その年の合計300万円まで。2029年3月31日までに買った物)
それ以上耐用年数にわたって減価償却する

消費税を値段に含めるかは、帳簿のつけ方(税込経理か税抜経理か)で変わります。消費税の免税事業者は税込の値段で判定します。

主な物の耐用年数と償却率(定額法)

種類耐用年数償却率20万円の物の1年分
パソコン(サーバー用を除く)4年0.25050,000円
自動車(普通車)6年0.16733,400円
軽自動車(総排気量0.66L以下)4年0.25050,000円
バイク(2輪自動車)3年0.33466,800円
自転車2年0.500100,000円
カメラ5年0.20040,000円
テレビ・音響機器5年0.20040,000円
エアコン(冷房用・暖房用機器)6年0.16733,400円
冷蔵庫・洗濯機6年0.16733,400円
複写機・ファクシミリ5年0.20040,000円
事務机・いす・キャビネット(主に金属製)15年0.06713,400円
事務机・いす・キャビネット(そのほか)8年0.12525,000円

計算のしかた

  1. 1年分の償却費 = 買った値段 × 定額法の償却率(耐用年数ごとに決まっている)
  2. 年の途中から使い始めた年は、使った月数で月割りします(1年分 ÷ 12 × 月数)。
  3. 最後の年は、帳簿に1円を残します(備忘価額)。
  4. 家でも使う物は、事業で使う割合だけを経費にします(家事按分の計算)。

例: 25万円のパソコン(耐用年数4年・償却率0.250)を7月から使い始めると、1年目は 250,000 × 0.250 ÷ 12 × 6 = 31,250円、2〜4年目は62,500円ずつ、5年目は残りの31,249円です(1円を残す)。

個人の減価償却は、届け出をしなければ定額法です。中古の物は耐用年数が短くなる計算(簡便法)があり、この計算には入れていません。青色申告で減る税金は青色申告特別控除、届けの期限はフリーランスになったらやることで確かめられます。

よくある質問

パソコンの耐用年数は?

パソコン(サーバー用を除く)は4年で、定額法の償却率は0.250です。25万円のパソコンなら1年分は62,500円です。

10万円・20万円・30万円のどこで変わる?

10万円未満は全額をその年の経費にできます。20万円未満は3年で3分の1ずつの一括償却も選べます。青色申告の人は、30万円未満(2026年4月1日以後に買った物は40万円未満)なら特例で全額をその年の経費にできます(年300万円まで)。

年の途中で買ったら?

使い始めた月からの月数で月割りします。7月から使えば、1年目は6か月分です。

出典: 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」「No.2106 定額法と定率法による減価償却」「主な減価償却資産の耐用年数表」(2026年11月1日確認)。

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