個人事業主の経費にできるもの・できないもの(勘定科目の一覧)

更新日 ・根拠を確かめて書いています

フリーランス・個人事業主は、売上を得るために使ったお金を必要経費にでき、そのぶん所得税・住民税・国民健康保険料が下がります。よく使う勘定科目と例、経費にならないものをまとめました。

よく使う勘定科目と例

勘定科目例
通信費スマートフォン・インターネットの料金、切手・郵送料(家でも使うものは家事按分)
旅費交通費仕事の移動の電車・バス・タクシー代、出張の宿泊費
地代家賃事務所の家賃、自宅で仕事をする部屋の家賃(家事按分)、駐車場代
水道光熱費電気・ガス・水道の料金(家事按分)
消耗品費10万円未満の道具・パソコンの周辺機器・文房具・ソフトウェア
減価償却費10万円以上のパソコン・車などを、耐用年数に分けて経費にした額(減価償却の計算)
外注工賃仕事の一部をほかの人や会社に頼んだ代金
支払手数料振込手数料、仲介サイトやフリマの手数料、税理士への報酬
広告宣伝費広告の出稿料、名刺・チラシ・ホームページの制作費
接待交際費取引先との飲食・贈り物(仕事のためのもの)
会議費打ち合わせのときの飲食代・会議室代
新聞図書費仕事のための本・新聞・有料の情報サービス
租税公課個人事業税、事業用の固定資産税・自動車税、収入印紙、インボイス登録後に納める消費税(税込経理のとき)
損害保険料事務所の火災保険、仕事用の車の保険
修繕費仕事用の機械・パソコン・車の修理代
研修費仕事のためのセミナー・講座の受講料

勘定科目の名前は決まりではなく、自分でわかりやすい名前をつけてもかまいません。大事なのは、仕事のために使ったことを説明できることと、領収書やレシート・明細を残しておくことです。

経費にならないもの

計算のしかた(経費で税金がどれだけ減るか)

経費が増えると所得が下がり、所得税(5〜45%)・住民税(10%)・国民健康保険料が下がります。たとえば所得税の税率が10%の人が10万円の経費を足すと、所得税が約1万円(復興特別所得税を含めて約10,210円)、住民税が約1万円下がります。いくら下がるかは、青色申告特別控除で減る税金の計算で、控除の前の所得を変えて確かめられます。

よくある質問

国民健康保険料は経費になる?

なりません。国民健康保険料と国民年金保険料は、確定申告で社会保険料控除として所得から引きます。

スマホ代は経費になる?

仕事に使った分は通信費として経費になります。私用と兼ねているときは、使った時間などの割合で分けます(家事按分)。

領収書がないと経費にできない?

領収書がない電車代などは、日付・行き先・金額のメモを残します。経費にしたことを説明できる記録を残すことが大事です。

出典: 国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」、所得税法 第37条(必要経費)・第45条(家事関連費・所得税などは必要経費にならない)・第56条・第57条(家族への給与)。2026年11月1日確認。

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