個人事業主の経費にできるもの・できないもの(勘定科目の一覧)
フリーランス・個人事業主は、売上を得るために使ったお金を必要経費にでき、そのぶん所得税・住民税・国民健康保険料が下がります。よく使う勘定科目と例、経費にならないものをまとめました。
よく使う勘定科目と例
| 勘定科目 | 例 |
|---|---|
| 通信費 | スマートフォン・インターネットの料金、切手・郵送料(家でも使うものは家事按分) |
| 旅費交通費 | 仕事の移動の電車・バス・タクシー代、出張の宿泊費 |
| 地代家賃 | 事務所の家賃、自宅で仕事をする部屋の家賃(家事按分)、駐車場代 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道の料金(家事按分) |
| 消耗品費 | 10万円未満の道具・パソコンの周辺機器・文房具・ソフトウェア |
| 減価償却費 | 10万円以上のパソコン・車などを、耐用年数に分けて経費にした額(減価償却の計算) |
| 外注工賃 | 仕事の一部をほかの人や会社に頼んだ代金 |
| 支払手数料 | 振込手数料、仲介サイトやフリマの手数料、税理士への報酬 |
| 広告宣伝費 | 広告の出稿料、名刺・チラシ・ホームページの制作費 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食・贈り物(仕事のためのもの) |
| 会議費 | 打ち合わせのときの飲食代・会議室代 |
| 新聞図書費 | 仕事のための本・新聞・有料の情報サービス |
| 租税公課 | 個人事業税、事業用の固定資産税・自動車税、収入印紙、インボイス登録後に納める消費税(税込経理のとき) |
| 損害保険料 | 事務所の火災保険、仕事用の車の保険 |
| 修繕費 | 仕事用の機械・パソコン・車の修理代 |
| 研修費 | 仕事のためのセミナー・講座の受講料 |
勘定科目の名前は決まりではなく、自分でわかりやすい名前をつけてもかまいません。大事なのは、仕事のために使ったことを説明できることと、領収書やレシート・明細を残しておくことです。
経費にならないもの
- 所得税・住民税と、その延滞税など。個人事業税は経費になります。
- 国民健康保険料・国民年金保険料:経費ではなく、確定申告で「社会保険料控除」として所得から引きます(国民健康保険料・国民年金保険料)。
- 自分への給料や、生活のためのお金(食費・服など)。
- 家族に払う給料は、原則として経費になりません(青色申告で「青色事業専従者給与」の届けを出した場合などを除く)。
- 生活と仕事の両方に使うもののうち、仕事に使った割合を説明できない部分。
計算のしかた(経費で税金がどれだけ減るか)
経費が増えると所得が下がり、所得税(5〜45%)・住民税(10%)・国民健康保険料が下がります。たとえば所得税の税率が10%の人が10万円の経費を足すと、所得税が約1万円(復興特別所得税を含めて約10,210円)、住民税が約1万円下がります。いくら下がるかは、青色申告特別控除で減る税金の計算で、控除の前の所得を変えて確かめられます。
よくある質問
国民健康保険料は経費になる?
なりません。国民健康保険料と国民年金保険料は、確定申告で社会保険料控除として所得から引きます。
スマホ代は経費になる?
仕事に使った分は通信費として経費になります。私用と兼ねているときは、使った時間などの割合で分けます(家事按分)。
領収書がないと経費にできない?
領収書がない電車代などは、日付・行き先・金額のメモを残します。経費にしたことを説明できる記録を残すことが大事です。
出典: 国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」、所得税法 第37条(必要経費)・第45条(家事関連費・所得税などは必要経費にならない)・第56条・第57条(家族への給与)。2026年11月1日確認。