フリーランス・個人事業主になったらやること(開業届・青色申告の期限)
会社員からフリーランスになる人、副業を事業として始める人が出す届けと、その期限をまとめました。青色申告をしたいなら、承認申請の期限(開業から2か月以内など)に注意します。
税務署に出すもの
| 届け | 期限 | 出す人 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 事業を始めた年の確定申告の期限まで | 事業を始めた人 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 1月16日以後に始めた人は開業から2か月以内。1月15日以前に始めた人・すでに事業をしている人は、青色申告をしたい年の3月15日まで | 青色申告をしたい人 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 給与を経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した人などは開業から2か月以内) | 家族に給与を払う人 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から1か月以内 | 人を雇って給与を払う人 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請(インボイス) | 登録したい日に合わせて(任意) | 取引先からインボイスを求められる人 |
開業届と青色申告承認申請書は、e-Tax でも出せます。青色申告にすると最大65万円の控除があり、所得税・住民税・国民健康保険料が下がります(青色申告特別控除で減る税金)。
そのほかにやること
- 都道府県の税事務所:個人事業税のための「事業開始等申告書」を出します。期限は都道府県の条例で決まっています(個人事業税の計算)。
- 健康保険と年金:会社を辞めて独立したときは、国民健康保険と国民年金に14日以内に入ります(任意継続を選ぶなら20日以内)。会社を辞めたらやること・国民健康保険料・国民年金保険料で確かめられます。
- お金の管理:事業用の口座を分け、家賃や通信費を仕事に使った割合で経費にします(家事按分の計算)。10万円以上のパソコンや車は、何年かに分けて経費にします(減価償却の計算)。
- 請求書:報酬から源泉徴収される仕事もあります(請求書の作成・報酬の源泉徴収)。
- 税金の予定:確定申告(2月16日〜3月15日)、個人事業税(8月・11月)、所得税の予定納税(前の年の税額が15万円以上なら7月・11月。予定納税)、消費税(インボイスに登録した人。インボイスの2割特例)。
よくある質問
開業届はいつまでに出す?
国税庁の案内では、事業を始めた年の確定申告の期限までに、住所地の税務署に出します。e-Tax でも出せます。
青色申告の申請はいつまで?
1月16日以後に事業を始めた人は、始めた日から2か月以内です。1月15日以前に始めた人や、すでに事業をしている人は、青色申告をしたい年の3月15日までです。
開業届を出さないとどうなる?
開業届を出していなくても、所得があれば確定申告は必要です。ただし、青色申告をするには青色申告承認申請書を期限までに出す必要があり、開業届と一緒に出すのが一般的です。
出典: 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」「所得税の青色申告承認申請手続」、所得税法 第144条・第229条。2026年11月1日確認。期限の日が土日・祝日のときは、次の平日です。