会社を辞めたらやること(健康保険・年金・失業保険・住民税の期限)
会社を辞めて、すぐに次の会社に入らないときは、健康保険と年金を自分で切り替え、失業保険・住民税・所得税の手続きもします。健康保険の任意継続は20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内と期限が短いので、順番にまとめました。
期限つきの手続き
| 手続き | 期限 | どこで | 計算 |
|---|---|---|---|
| 健康保険を任意継続にする | 退職日の翌日から20日以内 | 辞めた会社の健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合) | 任意継続の保険料 |
| 国民健康保険に入る | 辞めた日の翌日から14日以内 | 住んでいる市区町村の役所 | 国民健康保険料 |
| 家族の健康保険の扶養に入る | 扶養に入る日から5日以内(家族の勤務先が届け出る) | 家族の勤務先 | 年収の壁 |
| 国民年金に入る(第1号) | 退職日の翌日から14日以内 | 住んでいる市区町村の役所(国民年金の窓口) | 国民年金保険料 |
| 配偶者の扶養に入る(第3号) | 14日以内(配偶者の勤務先を通して届け出る) | 配偶者の勤務先 | 保険料はかかりません |
| 失業保険を申し込む | 離職票が届いたら早めに(もらえる期間は、原則として辞めた日の翌日から1年) | ハローワーク | 失業保険はいくら |
健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれか1つを選びます。保険料は、任意継続の保険料の画面で、住んでいる市区町村の国民健康保険料と並べて比べられます。
お金の手続き
- 住民税:6月〜12月に辞めた人は、残りの分を自分で納める(普通徴収)か、最後の給与や退職金からまとめて引かれます。1月〜5月に辞めた人は、原則として5月分までがまとめて引かれます。住民税は前の年の所得で決まるので、辞めた年も払います(住民税の計算)。
- 所得税:その年のうちに次の会社に入らなかった人は、年末調整を受けていないので、翌年に確定申告をすると、引かれすぎた所得税が戻ることがよくあります(確定申告は必要?)。源泉徴収票は必ず受け取っておきます(源泉徴収票の確かめ)。
- 退職金:「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、税金は退職金から引かれて終わります(退職金の税金)。
- 早く再就職したとき:失業保険の日数が3分の1以上残っていれば、再就職手当がもらえます(再就職手当の計算)。
保険料を払うのがむずかしいとき
- 会社の倒産・解雇・雇い止めなどで辞めた人(雇用保険の特定受給資格者など)は、国民健康保険料が軽くなる制度があります(前の年の給与所得を30%として計算)。市区町村の窓口に届け出ます。
- 国民年金保険料は、失業した人の特例で免除や納付猶予を申請できます(雇用保険の離職票などを持っていきます)。
よくある質問
会社を辞めたら最初にやることは?
健康保険と年金の切り替えです。任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険と国民年金(第1号)は14日以内に手続きします。家族の扶養に入るときは、家族の勤務先を通して届け出ます。
任意継続と国民健康保険はどちらを選ぶ?
保険料の安いほうを選ぶのが基本です。任意継続の画面で、住んでいる市区町村の国民健康保険料と並べて比べられます。扶養の家族がいる人は、家族の分がかからない任意継続が安くなることがあります。
辞めた年の税金は?
住民税は前の年の所得で決まるので辞めた年も払います。所得税は、年内に次の会社に入らなければ、翌年の確定申告で戻ることがよくあります。
出典: 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」、協会けんぽ「任意継続」の案内、健康保険法 第37条(任意継続の申出は資格を失った日から20日以内)、国民健康保険法、地方税法 第321条の5(退職したときの住民税の徴収)。2026年11月1日確認。