滋賀県の後期高齢者医療の保険料はいくら?(2026年度・年金の収入別の早見表)

滋賀県の後期高齢者医療広域連合の2026年度(令和8年度)の保険料を、前の年の年金の収入ごとにまとめました。単身で年金の収入が200万円なら年 約94,100円(月 約7,842円)です。

滋賀県の率で、配偶者や年金のほかの所得も入れて計算する →

年金の収入ごとの早見表(年額)

年金の収入単身月あたり夫婦2人とも75歳以上(配偶者の年金80万円)の2人の合計
80万円15,900円1,325円31,800円
125万円15,900円1,325円31,800円
155万円17,900円1,492円33,800円
168万円31,400円2,617円47,300円
180万円56,300円4,692円84,600円
200万円94,100円7,842円105,400円
220万円114,900円9,575円126,200円
250万円157,400円13,117円191,300円
300万円209,300円17,442円266,000円
350万円256,000円21,333円312,700円
400万円294,900円24,575円351,600円
500万円382,100円31,842円438,800円

年金の収入だけの人の額で、所得の少ない世帯の均等割の軽減(7.2割・5割・2割)を入れています。夫婦の欄は、2人とも75歳以上で同じ世帯の場合です(年金200万円と80万円なら2人で年 約105,400円)。

滋賀県の2026年度の保険料率

区分均等割(1人)所得割率限度額
医療分(2026・2027年度)55,380円10.13%85万円
子ども・子育て支援金分(2026年度)1,340円0.25%2.1万円

所得割は「年金の所得 + ほかの所得 − 43万円」にかかります。年金の所得は、65歳以上なら年金の収入から110万円(収入330万円以上は割合で増える)を引いた額です。

ほかの都道府県(単身・年金の収入200万円)

年金から引かれる税金は年金の税金と手取り、74歳までの保険料は国民健康保険料の計算で出せます。

よくある質問

滋賀県で年金200万円の後期高齢者医療の保険料は?

単身なら年 約94,100円です(2026年度。年金の所得90万円、均等割は2割軽減)。年金が年18万円以上なら、ふつうは年金から年6回に分けて天引きされます。

年金が少ないといくら?

年金の収入が153万円以下の単身なら、均等割が7.2割軽減で所得割はかからず、年 約15,900円です。

上限はいくら?

医療分85万円・子ども・子育て支援金分2.1万円で、1人あたり年87.1万円です。滋賀県の率では、年金のほかの所得も合わせて所得が827.4万円を超えると医療分が上限になります。

三重県の後期高齢者医療の保険料・京都府の後期高齢者医療の保険料も見られます。

出典: 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026年4月10日)、千葉市「後期高齢者医療保険料(令和8・9年度)」(賦課限度額)、東京都「保険料の軽減措置」(軽減の基準・東京都の所得割の軽減)(いずれも2026年11月5日確認)。目安で、正確な額は滋賀県後期高齢者医療広域連合・市区町村からの通知で確かめてください。

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