栃木県の後期高齢者医療の保険料はいくら?(2026年度・年金の収入別の早見表)

栃木県の後期高齢者医療広域連合の2026年度(令和8年度)の保険料を、前の年の年金の収入ごとにまとめました。単身で年金の収入が200万円なら年 約83,700円(月 約6,975円)です。

栃木県の率で、配偶者や年金のほかの所得も入れて計算する →

年金の収入ごとの早見表(年額)

年金の収入単身月あたり夫婦2人とも75歳以上(配偶者の年金80万円)の2人の合計
80万円14,100円1,175円28,200円
125万円14,100円1,175円28,200円
155万円15,900円1,325円30,000円
168万円28,000円2,333円42,100円
180万円50,100円4,175円75,300円
200万円83,700円6,975円93,800円
220万円102,200円8,517円112,300円
250万円140,100円11,675円170,300円
300万円186,300円15,525円236,700円
350万円228,000円19,000円278,400円
400万円262,600円21,883円313,000円
500万円340,300円28,358円390,700円

年金の収入だけの人の額で、所得の少ない世帯の均等割の軽減(7.2割・5割・2割)を入れています。夫婦の欄は、2人とも75歳以上で同じ世帯の場合です(年金200万円と80万円なら2人で年 約93,800円)。

栃木県の2026年度の保険料率

区分均等割(1人)所得割率限度額
医療分(2026・2027年度)49,100円9%85万円
子ども・子育て支援金分(2026年度)1,300円0.25%2.1万円

所得割は「年金の所得 + ほかの所得 − 43万円」にかかります。年金の所得は、65歳以上なら年金の収入から110万円(収入330万円以上は割合で増える)を引いた額です。

ほかの都道府県(単身・年金の収入200万円)

年金から引かれる税金は年金の税金と手取り、74歳までの保険料は国民健康保険料の計算で出せます。

よくある質問

栃木県で年金200万円の後期高齢者医療の保険料は?

単身なら年 約83,700円です(2026年度。年金の所得90万円、均等割は2割軽減)。年金が年18万円以上なら、ふつうは年金から年6回に分けて天引きされます。

年金が少ないといくら?

年金の収入が153万円以下の単身なら、均等割が7.2割軽減で所得割はかからず、年 約14,100円です。

上限はいくら?

医療分85万円・子ども・子育て支援金分2.1万円で、1人あたり年87.1万円です。栃木県の率では、年金のほかの所得も合わせて所得が932.9万円を超えると医療分が上限になります。

茨城県の後期高齢者医療の保険料・群馬県の後期高齢者医療の保険料も見られます。

出典: 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026年4月10日)、千葉市「後期高齢者医療保険料(令和8・9年度)」(賦課限度額)、東京都「保険料の軽減措置」(軽減の基準・東京都の所得割の軽減)(いずれも2026年11月5日確認)。目安で、正確な額は栃木県後期高齢者医療広域連合・市区町村からの通知で確かめてください。

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