福岡市の65歳以上の介護保険料はいくら?(2026年度・所得段階の表)

福岡市の65歳以上の人の介護保険料(第9期・2026年度)の基準額は年82,784円(月 約6,899円)です。年金の収入だけで住民税が課税されている人は、年金250万円なら年107,620円(第7段階)です。

福岡市の段階で、年金と所得から計算する →

福岡市の所得段階と保険料(2026年度)

段階対象年額月あたり
第1段階世帯全員が住民税非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円以下(老齢福祉年金を受けている人を含む)20,282円1,690円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円超120万円以下32,700円2,725円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、年金の収入+ほかの所得が120万円超56,707円4,726円
第4段階世帯に住民税の課税の人がいて本人は非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円以下74,506円6,209円
第5段階世帯に住民税の課税の人がいて本人は非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円超(基準額)82,784円6,899円
第6段階本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以下91,063円7,589円
第7段階本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円超200万円未満107,620円8,968円
第8段階本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満132,455円11,038円
第9段階本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満149,012円12,418円
第10段階本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満165,568円13,797円
第11段階本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満182,125円15,177円
第12段階本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満198,682円16,557円
第13段階本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満206,960円17,247円
第14段階本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満215,239円17,937円
第15段階本人が住民税課税で、合計所得金額が900万円以上223,517円18,626円

福岡市は、世帯全員が非課税で世帯の収入と預貯金が少ない人は、申請で第1段階の額に減額されます。

年金の収入ごとの目安(本人が住民税課税・年金だけの人)

年金の収入年金の所得段階年額月あたり
160万円50万円第6段階91,063円7,589円
180万円70万円第6段階91,063円7,589円
200万円90万円第6段階91,063円7,589円
220万円110万円第6段階91,063円7,589円
250万円140万円第7段階107,620円8,968円
300万円190万円第7段階107,620円8,968円
350万円235万円第8段階132,455円11,038円
400万円272.5万円第8段階132,455円11,038円
500万円356.5万円第9段階149,012円12,418円
600万円441.5万円第10段階165,568円13,797円

年金の所得は、年金の収入から公的年金等控除(65歳以上は110万円。収入330万円以上は割合で増える)を引いた額です。住民税が非課税の人は、上の表の非課税の段階になります。

ほかの市区の基準額(年額)

75歳からの医療の保険料は後期高齢者医療の保険料、年金から引かれる税金は年金の税金と手取りで計算できます。

福岡市の国民健康保険料・福岡市の水道料金も見られます。

よくある質問

福岡市の65歳以上の介護保険料の基準額は?

2026年度は年82,784円(月 約6,899円)です(第9期・2024〜2026年度)。2027年4月から第10期の新しい額になります。

年金300万円だといくら?

年金の収入だけで住民税が課税されている人なら、年金の所得190万円で第7段階、年107,620円です。

どうやって払う?

年金が年18万円以上なら、年金から年6回に分けて天引きされます(特別徴収)。65歳になったばかりのときや年金が少ないときは、納付書や口座振替で払います(普通徴収)。

出典: 福岡市「65歳以上の人の保険料」(2026年11月5日確認)。市独自の減免は入れていません。目安で、正確な額は市からの通知で確かめてください。

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