横浜市の65歳以上の介護保険料はいくら?(2026年度・所得段階の表)

横浜市の65歳以上の人の介護保険料(第9期・2026年度)の基準額は年79,440円(月 約6,620円)です。年金の収入だけで住民税が課税されている人は、年金250万円なら年87,380円(第8段階)です。

横浜市の段階で、年金と所得から計算する →

横浜市の所得段階と保険料(2026年度)

段階対象年額月あたり
第2段階世帯全員が住民税非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円以下(老齢福祉年金を受けている人を含む)15,880円1,323円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円超120万円以下27,000円2,250円
第4段階世帯全員が住民税非課税で、年金の収入+ほかの所得が120万円超46,470円3,873円
第5段階世帯に住民税の課税の人がいて本人は非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円以下71,490円5,958円
第6段階世帯に住民税の課税の人がいて本人は非課税で、年金の収入+ほかの所得が82.65万円超(基準額)79,440円6,620円
第7段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満85,000円7,083円
第8段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上160万円未満87,380円7,282円
第9段階本人が住民税課税で、合計所得金額が160万円以上210万円未満100,880円8,407円
第10段階本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上250万円未満103,270円8,606円
第11段階本人が住民税課税で、合計所得金額が250万円以上320万円未満123,130円10,261円
第12段階本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満139,020円11,585円
第13段階本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満154,900円12,908円
第14段階本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満170,790円14,233円
第15段階本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満186,680円15,557円
第16段階本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満198,600円16,550円
第17段階本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満238,320円19,860円
第18段階本人が住民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満258,180円21,515円
第19段階本人が住民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上278,040円23,170円

横浜市は19段階で、生活保護を受けている人などを第1段階に分けているので段階の番号が1つ後ろです。課税の段階は市独自の「保険料算定用所得金額」で分けます(この計算は合計所得金額で分けた目安)。収入が少なく資産も少ない人(単身で収入150万円以下・資産350万円以下)は、申請で減らせます。

年金の収入ごとの目安(本人が住民税課税・年金だけの人)

年金の収入年金の所得段階年額月あたり
160万円50万円第7段階85,000円7,083円
180万円70万円第7段階85,000円7,083円
200万円90万円第7段階85,000円7,083円
220万円110万円第7段階85,000円7,083円
250万円140万円第8段階87,380円7,282円
300万円190万円第9段階100,880円8,407円
350万円235万円第10段階103,270円8,606円
400万円272.5万円第11段階123,130円10,261円
500万円356.5万円第12段階139,020円11,585円
600万円441.5万円第13段階154,900円12,908円

年金の所得は、年金の収入から公的年金等控除(65歳以上は110万円。収入330万円以上は割合で増える)を引いた額です。住民税が非課税の人は、上の表の非課税の段階になります。

ほかの市区の基準額(年額)

75歳からの医療の保険料は後期高齢者医療の保険料、年金から引かれる税金は年金の税金と手取りで計算できます。

横浜市の国民健康保険料・横浜市の水道料金も見られます。

よくある質問

横浜市の65歳以上の介護保険料の基準額は?

2026年度は年79,440円(月 約6,620円)です(第9期・2024〜2026年度)。2027年4月から第10期の新しい額になります。

年金300万円だといくら?

年金の収入だけで住民税が課税されている人なら、年金の所得190万円で第9段階、年100,880円です。

どうやって払う?

年金が年18万円以上なら、年金から年6回に分けて天引きされます(特別徴収)。65歳になったばかりのときや年金が少ないときは、納付書や口座振替で払います(普通徴収)。

出典: 横浜市「保険料について」(2026年11月5日確認)。市独自の減免は入れていません。目安で、正確な額は市からの通知で確かめてください。

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